○日光市空家等除却費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第20号
日光市特定空家等除却費補助金交付要綱(平成26年日光市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化や管理不全により地域住民の生活環境に危険な影響を及ぼすおそれのある空家等の解体を促し、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的に、空家等の除却等を行う者に対して費用の一部を補助する日光市空家除却費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象空家等)
第3条 補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、特定空家等又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅かつ特定空家等に準ずる状態にあるもの(以下「不良住宅」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 所有権以外の権利が設定されている特定空家等又は不良住宅である場合にあっては、当該権利を有する者から特定空家等又は不良住宅の解体について同意を得ているものであること。
(2) 法第22条第3項の規定による命令又は同条第10項の規定による措置に係る特定空家等でないこと。
(3) 公共事業等の補償の対象となっているものでないこと。
(4) 故意に破損したことにより特定空家等又は不良住宅となったものでないこと。
(5) 賃貸借又は販売等を目的として所有するものでないこと。
(令5告示114・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象空家等若しくは補助対象空家等が所在する土地の所有者又はこれらの者の3親等以内の親族、後見人、財産管理人等(以下「親族等」という。)であること。
(2) 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者から補助対象空家等の解体、撤去及び処分並びに敷地の整備(以下「除却等」という。)について同意を得ていること。
ア 補助対象空家等の所有者 次に掲げる者
(ア) 当該補助対象空家等に他の所有者がある場合にあっては、当該他の所有者
(イ) 当該補助対象空家等の所有者と当該補助対象空家等が所在する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者
イ 補助対象空家等が所在する土地の所有者(当該補助対象空家等の所有者である者を除く。) 次に掲げる者
(ア) 当該補助対象空家等の所有者
(イ) 当該補助対象空家等が所在する土地に他の所有者がある場合にあっては、当該他の所有者
ウ 親族等(当該補助対象空家等の所有者又は補助対象空家等が所在する土地の所有者である者を除く。) 次に掲げる者
(ア) 補助対象空家等の所有者
(イ) 補助対象空家等が所在する土地の所有者
(ウ) 全ての法定相続人
(3) 補助金申請時において、日光市の市税及び公共料金に滞納がない者(所有権者が複数の場合は、その全員)。
(4) 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは、暴力団員と密接な関係を有するもの。
(2) 空家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又は法定相続人全員から除却等についての同意を得られないもの。ただし、補助金の交付の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できる場合については、この限りでない。
(3) その他市長が不適当と認める者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が発注する除却等を行う事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空家等の除却等を実施する場合には、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた市内事業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主)に請け負わせるものであること。
(2) 補助対象事業に要する経費が20万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)であること。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した除却等。ただし、正当な理由により除却等に着手しなければならなかったものを除く。
(2) この要綱による補助金と併せて他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却等
(3) 建築物の一部を解体する工事
(4) その他市長が不適当と認める除却等
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(不良住宅に係る補助対象事業にあっては、敷地内の工作物(物置、門扉、塀等)、庭木及び車両の解体、撤去並びに処分に係る経費を除く。)とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限として予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象空家等の所有者 次に掲げる書類
ア 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産税課税明細書の写し又は名寄帳の写し)その他の補助対象空家等の所有者を証する書類
イ 補助対象空家等が所在する土地の登記事項証明書その他の補助対象空家等が所在する土地の所有者を証する書類
ウ 補助対象空家等の位置及び現況が確認できる写真
エ 補助対象事業に係る経費の見積書の写し
オ 補助対象事業に係る工事の請負予定事業者が第5条第1項第1号に規定する許可又は登録を受けていることを証する書類
カ 市税等及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)
キ 第4条第1項第2号ア(ア)及び(イ)に掲げる者の同意を得ていることを証する書類
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 補助対象空家等が所在する土地の所有者(当該補助対象空家等の所有者である者を除く。) 次に掲げる書類
イ 第4条第1項第2号イ(ア)及び(イ)に掲げる者の同意を得ていることを証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 親族等(補助対象空家等の所有者又は当該補助対象空家等が所在する土地の所有者である者を除く。) 次に掲げる書類
イ 戸籍謄本その他の申請者が第4条第1項第2号ウ(ア)又は(イ)に掲げる者の親族等であることを証する書類
ウ 第4条第1項第2号ウ(ア)から(ウ)までに掲げる者の同意を得ていることを証する書類
エ その他市長が必要と認める書類
(申請内容の変更)
第11条 交付決定者が、補助対象事業の申請内容を変更しようとするときは、速やかに日光市空家等除却費補助金変更申請書(様式第7号)に、市長が指示する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日光市空家等除却費補助金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他の補助対象事業に要した費用の額がわかる書類の写し
(2) 補助対象事業に係る工事等の状況写真及び完了写真
(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象事業が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。)
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票(産業廃棄物が生じる場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 補助対象事業は、当該年度の3月31日までに完了することを原則とする。
(権利譲渡の禁止)
第15条 補助金等の交付を受けることができる権利は、他人に譲渡することはできない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、補助金の返還を命ずるときは、日光市補助金等交付規則の規定に基づき、加算金又は延滞金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、当該申請者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日告示第114号)
この要綱は、令和5年12月13日から施行する。