○日光市学校運営協議会規則
令和5年3月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、日光市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画、協力を促進することにより、学校運営の改善や児童生徒の健全育成を通じて、学校を核とした地域づくりに取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、対象となる学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に対する事項を除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、年1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を促進すること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(組織)
第8条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、委員を任命しようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
(任期)
第9条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給する。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 会議は、公開とする。ただし、協議会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(守秘義務等)
第14条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任するときは、当該委員に対してその理由を示さなければならない
(協議会の庶務)
第18条 協議会の庶務は、対象学校において行う。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第12条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。