○日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内事業所から排出される生ごみ(一般廃棄物に限る。)の減量化及び資源化を促進するため、事業用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入及び設置に要する経費(以下「設置費」という。)の一部を補助する日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象処理機)
第2条 補助金の交付対象となる処理機(以下「補助対象処理機」という。)は、電力を用いて生ごみを分解、減容、堆肥化又は消滅化する処理機で1日当たりの処理能力が10キログラム以上のものとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に事業所を有する法人又は個人事業者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人にあっては市内に商業登記を、個人事業者にあっては市内に住民登録をしていること。
(2) 補助対象処理機を事業所の屋内又は敷地内に設置することができ、かつ、適正な維持管理及び堆肥化されたものの利活用ができる者
(3) 市税及び公共料金を完納している者
(交付の制限)
第4条 補助金の交付は、補助対象処理機を設置する1事業所につき、1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象処理機の設置費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助対象処理機の設置場所が分かる平面図等
(3) 補助対象処理機の設置費の見積書
(4) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)
(5) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。