○日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内事業所から排出される生ごみ(一般廃棄物に限る。)の減量化及び資源化を促進するため、事業用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入及び設置に要する経費(以下「設置費」という。)の一部を補助する日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象処理機)

第2条 補助金の交付対象となる処理機(以下「補助対象処理機」という。)は、電力を用いて生ごみを分解、減容、堆肥化又は消滅化する処理機で1日当たりの処理能力が10キログラム以上のものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に事業所を有する法人又は個人事業者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法人にあっては市内に商業登記を、個人事業者にあっては市内に住民登録をしていること。

(2) 補助対象処理機を事業所の屋内又は敷地内に設置することができ、かつ、適正な維持管理及び堆肥化されたものの利活用ができる者

(3) 市税及び公共料金を完納している者

(交付の制限)

第4条 補助金の交付は、補助対象処理機を設置する1事業所につき、1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象処理機の設置費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象処理機の設置場所が分かる平面図等

(3) 補助対象処理機の設置費の見積書

(4) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)

(5) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(設置完了届)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象処理機の設置後、日光市事業用生ごみ処理機設置完了届(様式第5号。以下「設置完了届」という。)に設置費の支払いが分かる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条により設置完了届が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金を確定し、日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助対象者は、前条により額の確定を通知された後、速やかに日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日光市事業用生ごみ処理機設置費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)