○日光市公共施設等に関する民間提案制度実施要綱

令和5年11月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間事業者等から公共施設等の施設整備、利活用及び運営に関する効果的な提案(以下単に「提案」という。)を募り、当該民間事業者等により提案を事業化する制度(以下「民間提案制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間事業者等 法人及び地縁による団体であって、提案した事項を適切かつ的確に遂行することができる意思及び能力を有するものをいう。

(2) 公共施設等 市が所有する土地及び建物をいう。

(提案の募集)

第3条 市長は、次の各号に掲げる方法により、提案の募集を行うものとする。

(1) 公募型 市が指定した公共施設等について、期間を定めて公募するもの

(2) 提案型 前号の市が指定した公共移設等以外の公共施設等について、期間を定めずに募集するもの

(提案の内容)

第4条 民間事業者等は、この要綱及び市長が別に定める募集要項(以下「募集要項」という。)に基づき、次に掲げる要件に該当する提案をすることができる。

(1) 民間事業者等が備えている強みを活かし、公共施設等のサービスの向上を図ることができるもので、公共施設等の整備、利活用及び運営に関するもの

(2) 市の公共施設マネジメントに貢献する施策に関するもの

(3) 市の新たな費用の支出を伴うことなく、民間事業者等による事業の実施が終了した後も、公共施設等に要する費用が従前と比較して著しく増大しないもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、提案の対象から除くものとする。

(1) 単に公共施設等の事業又は施設の廃止に関する提案

(2) 指定管理者導入施設のように、既に民間事業者等による管理を実施している公共施設等において、単に事業実施者になろうとする提案

(3) 既存の委託事業を単に安価で受託しようとする提案

(4) 公的機関が実施することが法令等により義務付けられている事業その他の民間事業者等が実施することが適当でない事業を含む提案

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める提案

(提案をすることができる民間事業者等)

第5条 提案をすることができる民間事業者等は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産の手続中である者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条の暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者

(4) 法人税、消費税若しくは地方消費税又は市税等の滞納をしている者

(5) 政治活動や宗教活動を主な目的としている者

(6) 日光市建設工事等指名停止措置要綱(平成18年日光市告示第12号)に基づく指名停止措置を受けている者

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(提案の実施)

第6条 提案をしようとする者(以下「提案者」という。)は、日光市公共施設等民間提案制度申請書(様式第1号)に募集要項に規定する必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第7条 市長は、前条の規定により提案者からの提案があったときは、当該提案を審査するため、日光市公共施設等民間提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 提案の評価に関すること。

(2) 提案者の参加資格の確認及び選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、民間提案制度の実施において決定しなければならない事項を検討すること。

3 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長には副市長を、副委員長には財務部長の職にある者をもって充て、委員は、企画総務部長、地域振興部長及びその他委員長が指名する部長等とする。

5 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

8 審査委員会の庶務は、財務部資産経営課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、審査委員会に必要な事項は、市長が別に定める。

(提案の採択)

第8条 審査委員会は、提案の内容及び提案者について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査結果の報告を受けたときは、当該審査結果を踏まえ民間提案制度に適した提案を採択するものとする。

3 市長は、提案が採択された者及び採択されなかった者に、日光市公共施設等民間提案制度採択(不採択)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(提案の公表)

第9条 市長は、提案を採択した場合は、当該提案の概要を公表するものとする。

2 市長は、前項の内容について、個人情報及び知的財産等保護すべきと認められる情報がある場合は、当該内容を除いて公表することができる。

(提案の協議)

第10条 市長は、前条第2項の規定により提案が採択された者(以下「交渉権者」という。)と事業化に向けた詳細な協議(以下「詳細協議」という。)を行うものとする。

2 市長は、詳細協議を行うに当たり、交渉権者と詳細協議に係る協定を締結するものとする。

3 詳細協議の期間は、原則として協定締結の日から1年間とする。ただし、市長が協議の期間を延長する必要があると認めたときは、この限りでない。

4 第1項の詳細協議について、提案に係る公共施設等が指定管理者制度導入施設のときは、市、指定管理者及び交渉権者の三者において協議するものとする。

(提案の取扱い)

第11条 市長は、提案に含まれる民間事業者等の独自の技術、創意工夫、ノウハウ等が当該民間事業者等以外の民間事業者等に漏れることのないように必要かつ十分な措置を講ずるものとする。

(採択の取消)

第12条 市長は、前条の詳細協議により、提案に係る事業を実施することが困難であると認めたときは、当該事業の採択を取り消すことができる。

(事業の実施)

第13条 市長は、交渉権者との詳細協議が終了し、提案された事業を実施しようとするときは、事業を実施しようとする交渉権者と随意契約の方法により契約を締結し、事業を実施するものとする。

(費用負担)

第14条 提案に要する一切の費用は、当該提案をした民間事業者等の負担とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

画像画像画像

画像

日光市公共施設等に関する民間提案制度実施要綱

令和5年11月1日 告示第102号

(令和5年11月1日施行)