○日光市ネーミングライツ事業実施要綱
令和5年11月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が所有する施設(以下「施設」という。)に愛称を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を民間事業者等に付与し、その対価を得る事業(以下「ネーミングライツ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間事業者等 法人及び地縁による団体であって、提案した事項を適切かつ的確に遂行することができる意思及び能力を有するものをいう。
(2) ネーミングライツパートナー 施設のネーミングライツを付与された民間事業者等をいう。
(基本的な考え方)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設における本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、その公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 市は、ネーミングライツ事業の契約期間中は、愛称を積極的に使用するものとする。ただし、条例に規定する施設の名称については変更しないものとし、必要に応じて条例に規定する名称を使用できるものとする。
3 ネーミングライツ事業は、施設に対する所有権、運営等には影響を与えないものとし、ネーミングライツを他者に譲渡又は貸与することはできないものとする。
4 ネーミングライツ事業により市が得た対価については、施設の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てるものとする。
(対象施設)
第4条 ネーミングライツ事業の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、スポーツ施設、文化施設、公園その他の施設とする。ただし、市庁舎、学校、保育園及び市営住宅のほか、次の各号のいずれかに該当し、市長が対象としてふさわしくないと判断した施設は対象外とする。
(1) 愛称の使用により市民及び利用者に混乱を招くおそれがあるもの
(2) 愛称の使用により公平性又は中立性を損なうとの誤解を受けるおそれがあるもの
(3) 既存の名称の設定において、特段の経緯があるもの
2 前項の規定にかかわらず、施設の一部をネーミングライツ事業の対象とすることを妨げないものとする。
(事業の種類)
第5条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 公募型 市が指定した施設について期間を定めて公募するもの
(2) 企画提案型 前号の市が指定した施設以外の施設について、期間を定めずに募集するもの
(事業の実施)
第6条 市長は、前条第1号の公募型のネーミングライツ事業の実施に当たっては、指定した施設ごとにネーミングライツの対価(以下「ネーミングライツ料」という。)その他ネーミングライツ事業に必要な事項を定めた募集要項を作成し、公募するものとする。
2 前条第2号の企画提案型のネーミングライツ事業は、民間事業者等からの提案を随時受け付けるものとする。この場合において、ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項は、民間事業者等の提案を受けて調整するものとする。
(応募)
第7条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、日光市ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法人の概要を記載した書類
(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 最新年度の事業計画書
(6) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)及び事業報告書
(7) 直近1年間分の納税証明(法人税、消費税及び地方消費税、法人県民税、法人事業税及び市税完納証明)
(8) 提案事項を記した書面
(9) その他市長が必要と認めるもの
(応募者の要件)
第8条 ネーミングライツ事業に応募することができる者は、次のいずれにも該当しない民間事業者等とする。
(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産の手続中である者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条の暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者
(4) 法人税、消費税若しくは地方消費税又は市税等の滞納をしている者
(5) 政治活動や宗教活動を主な目的としている者
(6) 日光市建設工事等指名停止措置要綱(平成18年日光市告示第12号)に基づく指名停止措置を受けている者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者
(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(愛称の範囲)
第9条 ネーミングライツにより命名する愛称の範囲は、日光市広告事業実施要綱(平成19年日光市告示第20号)第3条の規定を準用し、施設にふさわしいものであって、親しみやすさ、呼びやすさ等の視点から市民の理解が得られるものとする。
(審査委員会)
第10条 市長は、第7条の規定により応募者からの申込みがあったときは、ネーミングライツ事業の採用の可否を審査するため、日光市ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、応募者の申込みに係る次に掲げる事項について評価するものとする。
(1) 施設の愛称
(2) ネーミングライツ料
(3) 契約期間
(4) 応募者の経営の安定性
(5) 施設の魅力向上度
(6) 応募者の地域貢献・地域活性化
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
3 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長には副市長を、副委員長には財務部長の職にある者をもって充て、委員は、企画総務部長、地域振興部長及びその他委員長が指名する部長等とする。
5 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
8 審査委員会の庶務は、財務部資産経営課において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、審査委員会に必要な事項は、市長が別に定める。
(審査結果の通知)
第11条 市長は、審査委員会の審査の結果を受け、ネーミングライツ事業の採用の可否を決定するものとする。
2 市長は、応募に対する採用の可否について、日光市ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(契約)
第12条 市長は、前条第1項の規定により採用する者を決定した場合は、当該採用する者(以下「交渉権者」という。)と協議を行うものとする。
2 前項の協議が整ったときは、ネーミングライツパートナーとネーミングライツ事業に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
3 前項の契約に当たり、当該施設が指定管理者制度導入施設の場合は、市、指定管理者及び交渉権者においてあらかじめ必要事項について協議するものとする。
(採用の取消)
第13条 市長は、前条第1項に規定する交渉権者との協議により、ネーミングライツ事業を実施することが困難であると認めたときは、当該事業の採用を取り消すことができる。
(契約期間)
第14条 ネーミングライツ事業の契約期間は、3年以上5年以下の期間とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理期間を考慮した適切な期間を別に設定することができる。
(ネーミングライツ料の納入)
第15条 ネーミングライツパートナーは、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)に定める納入通知書により、年度ごとに一括でネーミングライツ料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の場合においては、ネーミングライツパートナーと協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(契約の解除)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが、法令、条例、規則、要綱等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) ネーミングライツパートナーから契約解除の申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツパートナーの瑕疵により、ネーミングライツ事業の継続が困難であると市長が判断したとき。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、ネーミングライツパートナーが納付したネーミングライツ料は返還しないものとし、未払のネーミングライツ料があるときは、ネーミングライツパートナーは直ちに支払うものとする。
(ネーミングライツ料の返還)
第18条 市長は、ネーミングライツパートナーの責めに帰さない事由により契約を解除したときは、既に納入されたネーミングライツ料を当該ネーミングライツパートナーに返還するものとする。
2 前項に規定するネーミングライツ料の返還については、納入されたネーミングライツ料から契約解除を行うまでの期間(1月に満たないときは1月とする。)分のネーミングライツ料を差し引いて返還するものとする。
(費用負担区分)
第19条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページ、広報紙等の作成に係る経費を負担し、その他の経費については、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長とネーミングライツパートナーの協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。
3 契約期間満了及び契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(愛称変更の禁止)
第20条 ネーミングライツ事業の契約期間内における愛称の変更は、できないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
2 市長は、前項ただし書の変更の可否について、ネーミングライツパートナー及び指定管理者と協議することとする。
(次回の契約)
第21条 ネーミングライツパートナーは、次回の契約に際して優先的に交渉することができるものとする。
(応募の内容の取扱い)
第22条 市長は、事業に係る応募者名、提案書等の応募の内容については、公表しないものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。