○日光市こども家庭センターの運営に関する要綱

令和6年3月21日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づく「こども家庭センター」の機能を有する日光市こども家庭センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法及び母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項に掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉並びに母子保健に関し市長が必要と認める業務

(実施主体)

第4条 センターの実施主体は、日光市とする。

2 市長は、前条に規定する業務を適切かつ確実に実施することができると認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人にその一部を委託することができる。

(組織)

第5条 センターは、日光市部設置条例(平成18年日光市条例第5号)第1条に規定する健康福祉部内に置く。

2 第3条の業務を行うため、センターに課を置き、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)第3条に規定する健康福祉部の課のうち、児童及び妊産婦の福祉に係る業務にあっては子ども家庭支援課を、母子保健に係る業務にあっては健康課をもって充てる。

(対象者)

第6条 センターにおける支援の対象者は、市内に居住する児童、妊産婦及びその家庭(里親を含む。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(職員の配置等)

第7条 センターに次の職員を配置するものとする。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 センター長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 統括支援員は、児童及び妊産婦の福祉並びに母子保健における双方の業務について十分な知識を有し、総括して判断できる者をもって充てる。

4 その他必要な職員は、日光市行政組織規則第3条の規定による健康福祉部の課並びに係の長及び当該課に所属する職員が兼ねるものとする。

(専決事項)

第8条 センター長及び課長の専決事項については、日光市決裁規程(平成18年日光市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)の相当規定を準用する。この場合において、決裁規程中「部長」とあるのは、「センター長」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 日光市子ども家庭総合支援拠点事業の実施に関する要綱(令和3年日光市告示第41号)は、廃止する。

日光市こども家庭センターの運営に関する要綱

令和6年3月21日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月21日 告示第19号