○日光市民俗芸能団体事業補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の民俗芸能の保存、継承と発展を図るとともに、地域社会づくりに資することを目的として活動する団体に対し交付する日光市民俗芸能団体事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民俗芸能保存事業 民俗芸能を保存、継承するために実施する事業をいう。
(2) 連絡協議会 複数の民俗芸能保存会等により組織された団体をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 連絡協議会に属していること。
(2) 民俗芸能保存事業を実施していること。
(3) 定例的に公表又は公演しており、かつ、求めに応じて出演できること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、民俗芸能保存事業に要した経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付するものとし、その補助限度額は1団体につき年額25,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象経費であっても他の補助金を受ける又は受けている場合は、補助の対象としない。
3 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。