○日光市省エネ家電購入費補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネルギー性能の高い家庭用電気機械器具(以下「省エネ家電」という。)の購入を支援することにより、家庭における電気料金の負担を軽減するとともに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、家電の購入に要する経費の一部を補助する日光市省エネ家電購入費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 販売店 省エネ家電を販売する市内の店舗、事業所又は営業所をいう。
(2) エアコン エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「令」という。)第18条第2号に規定するエアコンディショナーのうち、直吹きで壁掛け形のものをいう。
(3) 冷蔵庫 令第18条第10号に規定する電気冷蔵庫をいう。
(4) LED照明器具 令第18条第3号に規定する照明器具のうち、光源に発光ダイオード(LED)を使用するものをいう。
(5) 統一省エネラベル エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)の規定により算出される多段階評価点その他の事項に係る同告示に定める様式による表示をいう。
(補助対象家電)
第3条 補助の対象となる省エネ家電(以下「補助対象家電」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 販売店から直接購入した新品の省エネ家電であること。
(2) 経済産業省資源エネルギー庁が提供する省エネ型製品情報サイトに掲載されている省エネ家電であること。
(3) 次のいずれかに該当する省エネ家電であること。
ア 統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上のエアコンであること。
イ 統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上の冷蔵庫であること。
ウ 統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上のLED照明器具であること。
(4) 申請者自らが居住する市内の住宅(併用住宅にあっては住宅部分に限る。以下同じ。)に設置する省エネ家電であること。
(5) 令和6年4月25日から令和7年2月28日までの期間に購入し、かつ設置する省エネ家電であること。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付の申請日に市内に住所を有し、かつ、居住している者で、その者の属する世帯の世帯主である者
(2) 補助対象家電の購入に要する経費の全額を支払っている者
(3) 市税及び公共料金を完納している者
(4) 日光市暴力団排除条例(平成24年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない者
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、一度の支払いにおいて購入した補助対象家電の購入に係る費用(販売店のポイント等を使用した場合はポイント等による値引き後の額とし、消費税及び地方消費税の額を含む。)とし、設置に係る工賃、配送に係る経費、既設の家電等の撤去及び処分に係る経費を除くものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、3万円を上限とする。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、補助金の額を減額することができる。
3 補助金の交付は、1世帯当たり1回限りとし、予算の範囲内で行うものとする。
(1) 補助対象家電の購入に係る領収書又はレシートの写し
(2) 補助対象家電の統一省エネラベルが確認できる書類の写し
(3) 製造者又は販売店が発行した補助対象家電の保証書の写し
(4) 自らが居住する市内の住宅に設置したことが分かる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 市の窓口に直接提出する方法
(2) 郵送により提出する方法
3 第1項の規定による申請の受付は先着順に行うものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び通知)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた補助対象家電を返品したとき。
(4) 補助金の交付決定を受けた補助対象家電を第三者に転売し、又は譲渡する等本来の目的以外に使用したとき。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数等に相当する期間(以下「取得財産処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
(5) 交付を受けた補助金の額と他の補助金等の合計額が、補助対象経費の額を超えたことが判明したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めて、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 災害若しくは火災により使用できなくなった住宅又は立地上若しくは構造上危険な状態となった住宅の取壊し等に伴う処分
(2) 故障等により修理が不可能な状態となり、使用できなくなったことに伴う処分
(3) その他市長が認める場合
2 市長は、財産処分承認申請書の提出があったときは、速やかに申請の内容を審査し、適当と認めたときは、日光市省エネ家電購入費補助金財産処分承認通知書(様式第8号)により、その承認事項及び条件を補助金受給者に通知するものとする。
3 市長は、補助金受給者が取得財産処分制限期間内に取得財産を処分した場合、期限を定めて、別表に定める額の全部又は一部を返還させることができる。ただし、複数の補助対象家電により補助金の額を決定している場合は、各補助対象経費の割合で按分した額により返還させる額を算定するものとする。
(調査に対する協力)
第13条 申請者及び補助金受給者は、この要綱による補助金の交付に関し市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に第7条の規定による補助金の交付申請をした者については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
設置した日から起算して使用した年数 | 補助金返還額 |
1年未満 | 補助金額全額 |
1年以上 | 補助金額を取得財産処分制限期間(年数)で除した額に、取得財産処分制限期間から既に使用した年数(1年未満切り捨て)を減じた年数を乗じて得た額(1円未満切り捨て) |