○日光市木造住宅耐震診断士派遣実施要綱

令和6年3月21日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震性の向上を図るため、市が耐震診断士を派遣することにより、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工又は完成した一戸建ての木造の専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上を住居として使用しているものに限る。)をいう。

(2) 空き家バンク登録住宅 日光市空き家情報登録制度実施要綱(平成26年日光市告第148号)に基づき登録された空き家(ただし、前号に規定する木造住宅に限る。)をいう。

(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1の建築物の耐震診断の指針に基づいて行う耐震診断又は同ただし書きの規定に基づき、国土交通大臣が指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって行う耐震診断をいう。

(4) 耐震診断士 国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習又はこれと同等と市長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。

(対象住宅)

第3条 対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。ただし、対象住宅が空き家バンク登録住宅の場合は、第4号の規定は適用しない。

(1) 市内に存する住宅

(2) 地上階数が2階建て以下のもの

(3) 在来軸組構法又は伝統的構法により建築されたもの

(4) 賃貸を目的としないもの

(対象者)

第4条 耐震診断士の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象住宅を所有(共有を含む。以下同じ。)する個人又は当該所有者の2親等以内の親族である者

(2) 過去にこの要綱による耐震診断士の派遣を受けていない者

(3) 廃止前の日光市木造住宅耐震診断等経費補助金交付要綱(平成20年日光市告示第30号)による補助を受けていない者

(4) 国税、県税並びに市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料及びし尿汲取手数料の未納がない者

(耐震診断の実施方法)

第5条 市長は、対象住宅に耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施する。

2 前項の耐震診断士の派遣及び耐震診断に係る費用については市の負担とし、予算の範囲内で実施する。

3 市長は、第1項の耐震診断を市長が適当と認める団体(以下「業務委託先」という。)に委託することができる。

(派遣の申込)

第6条 耐震診断士の派遣の申し込みをする者(以下「申込者」という。)は耐震診断士派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するのものとする。

(1) 対象住宅の所在地が分かる書類

(2) 対象住宅の平面図及び仕上げ表(図面がある場合に限る。)

(3) 住民票の写し(申込者が対象住宅の所有者でない場合に限る。)

(4) 戸籍謄本又は抄本など所有者が2親等以内であることが確認できる書類(申込者が対象住宅の所有者でない場合に限る)

(5) その他市長が必要と認める書類

(派遣の決定)

第7条 市長は、前条の申込書の内容を審査し、適正であると認めたときは、耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するとともに、耐震診断士派遣依頼書(様式第3号)により業務委託先に耐震診断士の派遣を依頼するものとする。

2 市長は、前条の申込書の内容を審査し、適正でないと認めたときは、耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(派遣決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により耐震診断士の派遣を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき

2 市長は、前項の決定をしたときは、耐震診断士派遣取消通知書(様式第5号)により申込者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により耐震診断士の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、申込者に対し、期限を定めて当該耐震診断に係る費用の賠償を請求することができる。

(結果報告)

第9条 耐震診断士は、耐震診断を完了したときは、耐震診断実施結果報告書(様式第6号)により申込者に報告しなければならない。

2 申込者は、前項の報告を受けたときは、耐震診断士派遣完了報告書(様式7号)により市長に報告しなければならない。

(申込者に対する助言)

第10条 市長は、申込者に対して、住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な助言をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日光市木造住宅耐震診断士派遣実施要綱

令和6年3月21日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)