○日光市未利用間伐材活用促進事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林施業の間伐で産出される低質材を木質バイオマス用材として活用するために、未利用間伐材の搬出に要する経費の一部を補助する日光市未利用間伐材活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、又は事業所、営業所等を有するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 栃木県造林事業補助金、栃木県林業・木材産業体質強化事業補助金又は栃木県林業・木材産業構造改革事業による補助金(以下「県補助金」という。)のうちいずれかの補助金の交付決定を受けた者
(2) 市税の滞納及び公共料金(水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)の未納がないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県補助金の交付決定を受けた事業のうち間伐を実施する事業において産出された低質材を木質バイオマス用材として活用するためにこれを買い取る市内の素材生産業者に搬出する事業とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、木質バイオマス用材の買取量に別表により算定する運搬距離に応じた単価を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、日光市未利用間伐材促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 県補助金の交付決定通知書の写し
(2) 県補助事業の事業内容が確認できる書類
(3) 未利用間伐材活用促進事業実績表(様式第2号)
(4) 運搬経路が分かる書類
(5) 木質バイオマス用材の買取量が確認できる書類の写し
(6) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
運搬距離 | 1m3あたりの単価 |
10km未満 | 2,000円/m3 |
10km以上20km未満 | 2,200円/m3 |
20km以上30km未満 | 2,400円/m3 |
30km以上 | 2,600円/m3 |