○日光市介護支援専門員等研修費助成事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)の研修費用の負担を軽減し、当市の介護保険施設等における介護支援専門員の定着を促進することを目的として交付する日光市介護支援専門員等研修費助成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 介護保険法(平成9年法律第12号。以下「法」という。)第8条又は第8条の2に規定するサービスを提供する介護保険事業所をいう。

(2) 介護支援専門員 法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。

(3) 主任介護支援専門員 介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。

(4) 介護支援専門員実務研修 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修をいう。

(5) 更新研修 法第69条の8第2項に規定する更新研修をいう。

(6) 主任介護支援専門員研修 省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。

(7) 主任介護支援専門員更新研修 省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。

(8) 再研修 省令第113条の16に規定する再研修をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の交付申請時に市内に住所を有する者で市内の事業所若しくは市内の医療機関(以下「事業所等」という。)に勤務する者又は勤務する予定のある者

(2) 前条第4号から第8号までに掲げる研修を受講修了した者

(3) 市税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条第4号から第8号までに掲げる研修講座受講料(資料代を含む。)とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、日光市介護支援専門員等研修費助成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 介護支援専門員証の写し又は研修実施機関が発行する修了証明書の写し

(2) 研修実施機関が発行する主任介護支援専門員研修修了証明書の写し(第2条第6号及び第7号に掲げる研修を受講した者に限る。)

(3) 受講料の領収書(受講料の内訳のわかる領収書)の原本

(4) 同意書(様式第2号)

(5) 介護保険事業所等就労(予定)証明書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書兼請求書の提出は、研修実施機関が発行する研修修了証明の日の属する年度末までとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

日光市介護支援専門員等研修費助成事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第58号

(令和6年4月1日施行)