○日光市移住促進住宅取得補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住者に対して市内に住宅を取得するための費用の一部を補助することにより、移住定住を促進し、もって地域の活力を維持及び向上させることを目的に交付する日光市移住促進住宅取得補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 次のいずれかに該当するものをいう。

 居住を目的として、独立した基礎を有し、玄関、台所、居間、浴室、トイレ等を備えた建築物

 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と自己の居住の用に供する部分がある建築物にあっては、自己の居住の用に供する部分

 マンションその他同一の棟内に独立して居住の用に供する部分が複数ある建築物にあっては、自己の専有する部分

(2) 子育て世帯 転入した日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を有する世帯をいう。

(3) 新築住宅 新たに建設された住宅で、人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

(4) 中古住宅 新築住宅以外の住宅をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 転入した日において年齢が満45歳以下(配偶者を有する場合は配偶者を含む。)であること。ただし、転入した日において子育て世帯である場合は、この限りでない。

(2) 転入した日から起算して過去2年間以上日光市以外の市区町村に住所を有していたこと。

(3) 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)を、自己の居住の用に供するために市内に取得していること。

(4) 補助対象住宅に5年以上定住する意思があること。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) 自治会に加入していること。ただし、居住地域に自治会が組織されていない場合はこの限りではない。

(7) 補助対象住宅の所有権を2分の1以上有していること。

(補助対象住宅)

第4条 補助対象住宅は、転入した日から起算して前後1年間の取得に係る売買契約又は工事請負契約を締結した住宅とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する住宅については、補助の対象としないものとする。

(1) 賃貸を目的とするもの

(2) その他市長が不適当と認めるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象住宅の取得に要する費用とする。ただし、同一目的の他の補助金等の交付を受けたときは、その額を控除した額とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる取得した住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 住宅の新築又は新築住宅の購入 20万円

(2) 中古住宅の購入 10万円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、同項の補助金の額に当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 子育て世帯である場合 5万円

(2) 補助対象住宅が、日光市立地適正化計画において、居住を誘導する区域として設定されている区域内にある場合 5万円

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費が補助金の額を下回るときは、当該補助対象経費を補助金の額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

4 補助金の交付は、一の補助対象者につき、1回限りとし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、日光市移住促進住宅取得補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯の移住の場合は、世帯員の全員が記載されているもの)

(3) 直近の市税を完納していることを証する書類

(4) 自治会加入証明書(様式第2号)

(5) 住宅の取得に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し

(6) 住宅の取得に係る費用を支払ったことが確認できる書類の写し

(7) 定住誓約書(様式第3号)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請をすることができる期間は、補助対象住宅に住所を移した日から1年以内とする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、規則第7条に定める補助金等(交付・不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずることができる。ただし、当該住宅の被災等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の申請の日から3年未満で転出したとき。

(3) 補助金の交付の申請の日から3年以上5年未満で転出したとき。

2 前項に規定する既に交付した交付金の返還の額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合 全額

(2) 前項第3号の規定に該当する場合 半額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年1月1日以降に補助対象住宅に住所を移した補助対象者に適用する。

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日光市移住促進住宅取得補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)