○日光市移住検討者現地見学会等交通費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市への移住を検討する者に対し、移住定住を促進するために実施する現地見学会等への参加に要する交通費を補助することにより、現地見学会等への参加を促し、もって移住の確度を高めることを目的に交付する日光市移住検討者現地見学会等交通費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同行者 現地見学会等に補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)と同一世帯から参加し、参加日時点で18歳以上の者をいう。

(2) 現地見学会等 市が移住定住を促進するための事業として実施する現地見学会、現地案内、移住者交流会に係るイベントその他事業をいう。

(3) 来市往復 出発地から市内の最初の目的地及び市内の最後の目的地から帰着地までの移動をいう。

(4) 広報活動 市が市ホームページや広報紙等において、移住定住促進に関する記事を掲載すること及びこれに係る取材や撮影等のことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 現地見学会等の参加の決定を受けた者

(2) 現地見学会等の参加日時点で18歳以上の者

(3) 市の広報活動等に協力できる者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、現地見学会等への参加に要した来市往復に係る公共交通機関(タクシーを除く。以下同じ。)の運賃又は高速道路利用料金とし、合理的かつ経済的と認められる経路及び方法により算出した額を経費の上限とする。

2 補助対象経費には、同行者が現地見学会等の参加に要した来市往復に係る公共交通機関の運賃を一人に限り含めることができる。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 公共交通の運賃 補助対象者及び同行者それぞれの補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、5,000円を上限とする。)を合計した額

(2) 高速道路利用料金 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、5,000円を上限とする。)

2 補助対象者が次に掲げる要件のうち、全てに該当する場合には4,000円を、第2号のみに該当する場合、第3号にのみ該当する場合又はいずれか2つに該当する場合には2,000円を上限に実費負担額を超えない範囲で前項の補助金の額に加算するものとする。

(1) 来市往復に公共交通機関を利用していること。

(2) 補助対象者が現地見学会等の参加日時点で45歳未満であること。

(3) 同行者が現地見学会等の参加日時点で45歳未満であること。

3 補助金の交付は、同一世帯に対し、一の年度1回限りとし、予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、日光市移住検討者現地見学会等交通費補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者及び同行者の年齢及び住所が確認できる書類又はその写し

(2) 補助対象経費の領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第7条に定める補助金等(交付・不交付)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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日光市移住検討者現地見学会等交通費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
令和6年3月29日 告示第66号