○日光市在宅ターミナルケア支援事業助成金交付要綱

令和6年4月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的として交付する日光市在宅ターミナルケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 日光市在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 年齢が18歳以上40歳未満であること。

(3) 末期がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者)であること。

(4) 在宅における療養生活において、支援又は介護が必要であること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていないこと。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の制度において支援事業と同等の支援を受けることができないこと。

(助成対象経費)

第3条 支援事業による助成の対象は、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与及び福祉用具購入(以下「サービス等」という。)に要した経費(以下「助成対象経費」という。)とする。

2 訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とする。

3 福祉用具貸与及び福祉用具購入の種類は、別表に掲げるとおりとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1月当たりの助成対象経費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、月額54,000円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、支援対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者における助成金の額は、助成対象経費の10割に相当する額とし、月額60,000円を上限とする。

(申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者は、日光市在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)に、日光市在宅ターミナルケア支援事業意見書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(医師の意見の聴取)

第6条 市長は、病状の確認その他必要と認める場合には、医師に意見を求めることができるものとする。

(決定及び通知)

第7条 市長は、第5条の申請書を受理したときは、支援事業の利用の可否を決定し、日光市在宅ターミナルケア支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により支援事業の利用の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(変更等の申請)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当したときは、日光市在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に申請しなければならない。

(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(変更決定及び変更通知)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、日光市在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、支援事業を利用している者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を取り消すことができるものとする。

(1) 支援対象者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 疾病等により支援事業を利用することが困難であると認められるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の取消しをしたときは、日光市在宅ターミナルケア支援事業利用取消通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金を返還させるものとする。

(サービス提供事業者への依頼)

第11条 申請者は自らサービス等を提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)へサービス等を依頼するものとする。

2 サービス提供事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき市が指定した事業者とする。ただし、指定事業者以外であっても特に市長が認めた場合はこの限りではない。

(助成金の請求)

第12条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、日光市在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により、1月ごとに市長に請求するものとする。この場合において、同一年度内の請求は、一定期間分をまとめて行うことができるものとする。

2 申請者は助成金の請求及び受領に係る権限を委任する場合は、委任状(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 申請者がサービス等を利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条第1項に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉用具貸与の種類

区分

福祉用具の種類

貸与

車いす

車いす付属品

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり(工事を伴わないもの)

スロープ(工事を伴わないもの)

歩行器

歩行補助つえ

移動用リフト(つり具を除く。)

自動排泄処理装置

その他必要と認められるもの

購入

腰掛便座

自動排泄処理装置の交換可能部品

入浴補助用具

簡易浴槽

移動用リフトのつり具の部分

その他必要と認められるもの

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日光市在宅ターミナルケア支援事業助成金交付要綱

令和6年4月1日 告示第84号

(令和6年4月1日施行)