○日光市地方就職支援金交付要綱
令和6年10月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京圏の大学を卒業する学生の日光市への移住及び栃木県内の中小企業等への就職を支援するために交付する日光市地方就職支援金(以下「支援金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 次に掲げる移住元に関する要件の全てに該当すること。
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度おいて、東京圏内に継続して在住していること。
(2) 次に掲げる移住先に関する要件の全てに該当すること。
ア 栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること。
イ 卒業後に上記内定企業に就職し、日光市に移住する意思を有していること。
(3) 次に掲げる移住等に関するその他の要件の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他栃木県知事又は日光市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4) 次に掲げる就業先に関する要件の全てに該当すること。
ア 勤務地が栃木県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(5) 次に掲げる就業条件等に関する要件の全てに該当すること。
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 栃木県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、5,000円とし、対象となる経費は、卒業年度の6月1日以降の採用面接又は採用試験に要した交通費とする。
2 前項の規定にかかわらず、内定先企業が交通費の一部を支給しているときは、交通費から企業負担額を控除した額の2分の1の額(交付金額に10円未満の端数が生じたときは、10円未満切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。
3 支援金の交付は、一人1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内定日(10月1日以降)から内定日の属する年度の3月1日までに、日光市地方就職支援金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し
(2) 卒業見込証明書
(3) 交通費の領収書の写し
(4) 現住所がわかるものの写し(住民票等)
(5) 就業先の内定証明書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(調査)
第8条 市長は、必要に応じて現地調査を行い、又は申請者に対して報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した交付金について期限を定めてその返還を命ずることができる。ただし、就業した企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の申請の日(以下「交付申請日」という。)から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。
(3) 交付申請日から1年以内に日光市に転入しなかったとき。
(4) 交付申請日から1年以内に要件を満たす就業先を辞したとき(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く。)。
(5) 日光市への転入日から3年未満で日光市から転出したとき。
(6) 日光市への転入日から3年以上5年以内に日光市から転出したとき。
2 前項に規定する既に交付した交付金の返還の額は、次のとおりとする。
(2) 前項第6号の規定に該当する場合 半額
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。