○日光市水道事業管理規程及び日光市上下水道事業管理規程で定める公印の押印の特例に関する規程
令和6年12月27日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政事務の効率化を図るため、日光市水道事業管理規程及び日光市上下水道事業管理規程で定める通知書その他の書類(以下「通知書等」という。)への公印の押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の省略)
第2条 通知書等のうち日光市水道事業管理規程及び日光市上下水道事業管理規程の規定により公印の押印を要するとされているものについては、当該規程の規定にかかわらず、次に掲げるものを除き、公印の押印を省略できるものとする。
(1) 法令等により公印の押印が義務付けられている文書
(2) 権利、義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書
(4) その他特に公印の押印が必要と認められる文書
(通知書等の調整及び使用の特例)
第3条 前条の規定により、公印を省略する場合においては、日光市水道事業管理規程及び日光市上下水道事業管理規程の規定にかかわらず、通知書等様式中の公印の押印に関する部分を削除し、又は訂正する等必要な調整をすることができる。
附則
この規程は、令和7年1月1日から施行する。