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更新日:2020年4月1日
この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、一定規模以上の工場を設置または変更を行う事業者に対して届出義務を課すものです。
製造業、電気・ガス、熱供給業(太陽光・水力・地熱発電所を除く)
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
業種により30%から65%以内
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率(緑地を含む) |
都市計画法で定める準工業地域及び工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
都市計画法で定める工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
都市計画法の用途地域の指定のない区域及び都市計画区域外の区域 | 10%以上 | 15%以上 |
その他区域 | 20%以上 | 25%以上 |
上記割合は、条例により緩和されたものとなります。
日光市では、より多くの企業が敷地を有効に活用し、工場の新設又は増設がしやすい環境を整えるため、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和する条例を制定しました。
工場または事業場の設置や変更のかかる工事開始の90日前(実施制限の期間の短縮の場合は30日前)までに届出をお願いします。
上記以外の理由(会社名の変更や工場の廃止)の場合は、随時受付をいたしますので、速やかに届出をお願いします。
以下からダウンロードできます。様式は全て別ウインドウで開きます。
観光経済部商工課
工場立地法についてくわしくは、こちらの手引きをご覧ください。
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