自衛官等募集事務と個人情報の提供について
自衛隊は、わたしたちの日常が防災や災害に見舞われたときに必要な支援・救援任務を担っており、市内で有事が発生した際に頼ることができる、自治体との関わりが深い組織です。
日光市では、自衛隊法第97条で定められた地方自治体の法定受託事務(地方自治法第2条第9項第1号)である「自衛官等募集事務」として、自衛官募集情報の広報誌への掲載や、募集対象者の情報提供を行っています。
自衛官の募集について
募集日程については、防衛省・自衛官募集ホームページをご覧ください。
募集の詳細、資料請求などについては「自衛隊栃木地方協力本部」へお問い合わせください。
「自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供」について
自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼を受け、自衛隊が募集案内の送付をするために、自衛隊栃木協力本部に対して募集対象者の情報提供を行っています。なお、提供する情報は自衛隊からの自衛官等募集案内の送付のみに使用されるよう、自衛隊栃木協力本部と個人情報の適正な管理を条件に覚書を締結したうえで提供しています。
資料提供の対象者
日光市に住民登録がある日本国籍の方のうち、資料提供を行う翌年度に満18歳または満22歳となる市民
- 提供情報:氏名、住所、生年月日
- 提供媒体:紙媒体での情報提供
「自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出」について(除外申出の受付)
自衛隊への情報提供を希望しない方については、ご本人もしくは保護者(法定代理人)の方などにより除外の申し出を行っていただくことで、情報提供対象者から除外します。
なお、申し出は下記提供対象者に該当となった際に行ってください。また1.で除外申し出をした方が2.で対象となった際にも除外を希望する場合は、改めて該当となった年度に申し出いただきますようお願いします。
<令和5年度>提供対象者
- 令和6年度内において満18歳に到達する方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方)
- 令和6年度内において満22歳に到達する方(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方)
<令和5年度>除外申出受付期間
令和5年11月25日~令和6年1月15日まで
受付期間以降のお申し出はお受けできませんので、予めご了承ください。
申し出方法
生活安全課(本庁2階23番)窓口に提出、または下記宛先まで郵送にて送付(消印有効)
〒321-1299日光市生活安全課くらし安心係自衛隊担当宛
郵送の場合、本人確認書類の写しを同封してください。なお、マイナンバーカードの写しを同封する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しのみを同封してください。また、健康保険証の写しを同封する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
提出書類
本人確認書類の種類(下記のいずれか1つのみで可)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、学生証など
- 対象者本人が申し出する場合
- 除外申出書
- 本人確認書類
- 対象者の法定代理人が申し出する場合
- 除外申出書
- 対象者本人の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
- 対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本など)
- 法定代理人以外の任意の代理人が申し出する場合
- 除外申出書
- 対象者本人の本人確認書類
- 対象者本人からの委任状
- 任意の代理人の本人確認書類
資料提供の取り扱いならびに提供にかかる法的根拠について
自衛官等募集事務は自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、当市はこれまで自衛隊に対して住民基本台帳の閲覧による対象者情報の筆写に協力していました。
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、今後、閲覧に供するという方法に加え、報告または資料の提出という方法で防衛大臣に情報提供を行います。
なお、日光市より資料として自衛隊に提供する住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切に取り扱うよう双方が努めるとともに、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わすことで、より一層確実な個人情報保護を図ってまいります。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部生活安全課くらし安心係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日