マイナ救急について
マイナ救急とは、健康保険証として登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を活用し、救急車を利用する方の医療機関受診情報や薬剤情報を救急隊が閲覧することで、救急業務の円滑化を図る取り組みです。傷病者の負担軽減に繋がるほか、より適切な応急処置や搬送先医療機関の選定等に効果が期待できます。
ただし、マイナンバーカードを所持していなかったり、マイナ保険証として登録していない場合、または本人の同意が得られなかった場合は通常通りの救急業務対応になります。
市消防本部では、令和7年10月1日から総務省消防庁と連携し、マイナ救急の実証事業を行います。
マイナ救急イメージ図

マイナ救急実施の条件
1、マイナンバーカードがマイナ保険証であること。
2、傷病者がマイナ保険証を所持していること。
3、マイナ保険証閲覧の同意があること。(本人もしくは家族)
注意:傷病者の生命を保護する必要があり、かつ本人から同意が得られることが困難な場合は、同意不要で情報を閲覧することもあります。
マイナ救急よくある質問について(総務省消防庁より抜粋)
Q、マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なの?
A:マイナンバーカードはキャッシュカードのように持ち歩いても大丈夫です。マイナンバーカードのICチップには税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。
Q、マイナンバーカードを紛失したらどうすればいいの?
A:紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日体制で受け付けています。「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」に連絡をしてください。その後、市区町村に届け出て再交付の手続きをしてください。
Q、救急隊員に、マイナンバーを見られても大丈夫なの?
A:マイナンバーは行政が個人を特定するために使用するもので、マイナンバーを使用する際は顔写真付本人確認書類などによる本人確認が必要です。このため、マイナンバーを知られたというだけで、個人情報が漏れたりすることはなく、何かに悪用することは困難です。また、マイナ救急では、12桁のマイナンバーは使用しません。
Q、救急隊員に、救急活動に関係ない個人情報も見られてしまうの?
A:マイナ救急に使用するシステムで救急隊員が閲覧できるのは、マイナ救急に使用するシステムで救急隊員が閲覧できるのは、氏名や住所等の券面上の情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報だけです。税や年金など、救急活動に関係のない情報は、閲覧できません。
Q、救急車で運ばれるような緊急時でも、マイナンバーカードの暗証番号の入力をしないといけないの?
A:マイナ救急の実施にあたっては、救急隊員が傷病者の顔と券面上の写真を確認し、本人確認を行うため、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要です。
マイナ救急リーフレット


詳しくは、上記QRコード、マイナ救急HPを確認ください。
この記事に関する問い合わせ先
消防本部警防課救急係
電話番号:0288-21-0023
ファクス番号:0288-30-2986
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更新日:2025年08月19日