除雪機などの事故防止に関する注意喚起
消費者庁には、冬季の除雪作業で歩行型除雪機(以下「除雪機」)を使用中に起こった事故情報が寄せられており、除雪機の下敷きになり死亡したなどの事故が毎年発生しています。また、作業中の本人だけでなく、ご家族などの近くにいた人が巻き込まれて被害に遭う事故も発生しています。
これから本格的な積雪時期を迎えるにあたり、除雪機による事故を防止するために消費者庁から注意喚起がされております。詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部生活安全課くらし安心係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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更新日:2024年02月01日