世界遺産-条約その4

4.世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金

第十五条

  1. この条約により顕著な普遍的価値を有する世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金(以下「世界遺産基金」という。)を設立する。
  2. 世界遺産基金は、国際連合教育科学文化機関の財政規則に基づく信託基金とする。
  3. 世界遺産基金の資金は、次のものから成る。
    1. 締約国の分担金及び任意拠出金
    2. 次の者からの拠出金、贈与又は遺贈
    3. 締約国以外の国
    4. 国際連合教育科学文化機関、国際連合の他の機関(特に国際連合開発計画)又は他の政府間機関
    5. 公私の機関又は個人
    6. 同基金の資金から生ずる利子
    7. 募金によって調達された資金及び同基金のために企画された行事による収入
    8. 世界遺産委員会が作成する同基金の規則によって認められるその他のあらゆる資金
  4. 世界遺産基金に対する拠出及び世界遺産委員会に対するその他の形式による援助は、同委員会が決定する目的にのみ使用することができる。同委員会は、特定の計画又は事業に用途を限った拠出を受けることができる。ただし、同委員会が当該計画又は事業の実施を決定している場合に限る。同基金に対する拠出には、いかなる政治的な条件も付することができない。

第十六条

  1. 締約国は、追加の任意拠出金とは別に、二年に一回定期的に世界遺産基金に分担金を支払うことを約束する。分担金の額は、国際連合教育科学文化機関の総会の間に開催される締約国会議がすべての締約国について適用される同一の百分率により決定する。締約国会議におけるこの決定には、会議に出席しかつ投票する締約国(2の宣言を行っていない締約国に限る。)の過半数による議決を必要とする。締約国の分担金の額は、いかなる場合にも、同機関の通常予算に対する当該締約国の分担金の額の一パーセントを超えないものとする。
  2. もっとも、第三十一条及び第三十二条に規定する国は、批准書、受諾書又は加入書を寄託する際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。
  3. 2の宣言を行った締約国は、国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することにより、いつでもその宣言を撤回することができる。この場合において、その宣言の撤回は、当該締約国が支払うべき分担金につき、その後の最初の締約国会議の日まで効力を生じない。
  4. 2の宣言を行った締約国の拠出金は、世界遺産委員会がその活動を実効的に計画することができるようにするため、少なくとも二年に一回定期的に支払う。その拠出金の額は、1の規定に拘束される場合に支払うべき分担金の額を下回ってはならない。
  5. 当該年度及びその直前の暦年度についての分担金又は任意拠出金の支払が延滞している締約国は、世界遺産委員会の構成国に選出される資格を有しない。ただし、この規定は、最初の選挙については適用しない。支払が延滞している締約国であって、同委員会の構成国であるものの任期は、第八条1に規定する選挙の時に終了する。

第十七条

締約国は、第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産の保護のための寄附を求めることを目的とする国の財団又は団体及び公私の財団又は団体の設立を考慮し又は奨励する。

第十八条

締約国は、世界遺産基金のため国際連合教育科学文化機関の主催の下に組織される国際的な募金運動に対して援助を与えるものとし、このため、第十五条3に規定する機関が行う募金について便宜を与える。

この記事に関する問い合わせ先

教育委員会事務局文化財課世界遺産推進係
電話番号:0288-25-3200
ファックス番号:0288-25-7334
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