ここから本文です。
更新日:2019年9月2日
日光市内で揚水施設(井戸)を設置する場合には、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、日光市(環境課)を経由して、知事(環境森林部環境保全課)への届出等の手続きが必要となります。
日光市では、設置する揚水施設の吐出口断面積が45平方センチメートルを超えるものについて届出等が必要となります(下表を参照のこと)。
また、届出をされた方(既に届出がお済みの方)は、毎年2月末日までに、前年1月1日から12月31日までの「地下水採取量報告書」を提出することになっています。
※平成28年4月1日より、日光市での地下水採取量報告書の提出は不要となりました。
なお、農業用の施設で、深さ30メートル未満のものは届出の対象外です。
対象地域
|
日光市内
|
---|---|
設置する揚水施設の吐出口断面積 |
45平方センチメートルを超えるもの
|
事前協議
|
不要
|
届出
|
必要
|
地下水採取量報告 |
不要
|
- 届出について
揚水機設置の30日前までに「揚水機設置届出書」を提出することが必要です。また、設置した揚水機を変更する場合、氏名住所を変更したとき、揚水施設を承継したとき、揚水施設を廃止したとき等にも届出が必要となります。
栃木県ホームページに「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」の概要を掲載しており、届出等の様式のダウンロードができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください