地下水揚水施設の届出

地下水揚水施設に係る届出等について

日光市内で揚水施設(井戸)を設置する場合には、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、日光市を経由して、知事への届出等の手続きが必要となります。

日光市では、設置する揚水施設の吐出口断面積が45平方センチメートルを超えるものについて届出等が必要となります(下表を参照のこと)。

(注意)平成28年4月1日より、日光市での地下水採取量報告書の提出は不要となりました。

なお、農業用の施設で、深さ30メートル未満のものは届出の対象外です。

日光市における揚水施設設置に関する手続きについて
対象地域 日光市内
設置する揚水施設の吐出口断面積 45平方センチメートルを超えるもの
事前協議 不要
届出 必要
地下水採取量報告 不要

届出について

揚水機設置の30日前までに「揚水機設置届出書」を提出することが必要です。また、設置した揚水機を変更する場合、氏名住所を変更したとき、揚水施設を承継したとき、揚水施設を廃止したとき等にも届出が必要となります。

栃木県ホームページに「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」の概要を掲載しており、届出等の様式のダウンロードができます。

詳しくは下記の栃木県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活安全課生活環境係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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