介護職員等処遇改善加算

令和7年度介護職員等処遇改善加算について

令和7年度加算概要について

令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る厚生労働省からの通知は以下のとおりです。

処遇改善計画書等を作成する前に必ず確認してください。 

お問い合わせ

制度については、次の相談窓口まで問い合わせてください。

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省窓口

  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:午前9時から午後6時(土曜・日曜・祝日含む)

令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について

提出期限と提出様式

提出期限

令和7年4月及び5月分を算定する場合

令和7年4月15日(火曜日)

(注意1)処遇改善の区分を変更する場合又は処遇改善を新規に算定し始める場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」又は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」もあわせて提出してください。

令和7年6月以降に初めて加算を算定する場合

算定開始月の前々月の末日

(例) 令和7年7月算定開始の場合は、令和7年5月31日必着となります。

処遇改善計画書と記入例

加算の算定を受けようとする場合は、以下の「介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和7年度)」を提出してください。

(注意1)別紙様式2-1と2-2を日光市へ提出してください。

(注意2)「総合事業」分も記載いただく必要がありますので、提出前に記載漏れがないか必ず確認してください。

この計画書は、介護人材確保・職場環境改善等事業の介護保険事業費補助金の申請様式と共通です。

  • 介護保険事業費補助金の申請は、事業所の所在する都道府県に別紙様式2-3と2-4を提出することになります。
  • 補助金に関しては、事業所の所在する都道府県に問い合わせをお願いします。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

変更に係る届出書

介護サービス事業者等は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1から5までに定める事項を記載した変更に係る届出書(別紙様式4)を提出してください。また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改定(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

変更届出書以外の書類の提出があります。1から6までの場合ごとに提出書類が異なりますので、必ず上記の厚生労働省の通知をご確認のうえ、提出してください。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の1から4の事項を記載した特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を提出してください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を算定するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出してください。

  1. 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員等の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算・介護職員等処遇改善加算に係る実績報告書の提出について

令和6年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算・介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、次の様式により7月31日まで(最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで)に実績報告書を提出してください。

提出書類

別紙様式3-1から3-3を提出してください。

別紙様式3-2は、令和6年4月・5月分、別紙様式3-3は令和6年6月以降分の実績を記載してください。

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)必着

参考資料

厚生労働省からの通知は以下のとおりです。実績報告書を作成前に必ず確認してください。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護サービス係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム

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