確定申告の際の障害者控除・医療費控除について
要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除について
税法上の障害者控除の対象とされる高齢者は、身体障害者手帳などの交付を受けている方のほか、身体障害者等に準ずる者として市町村が認定した方とされております。
市では、申請をしていただきますと、介護認定の資料をもとに、ご本人の身体状況等を確認し、「障害者控除対象者認定書」の交付を行います。税申告の際に、障害者控除認定書を税務署等の窓口に提出されますと、税法上の障害者控除を受けることができます。
対象者
次の要件をすべて満たす者
- 65歳以上(認定基準日現在)で、要介護(支援)認定を受けている方。
- 身体障害者手帳等を有していない方。
(注意)ただし、身体障害者手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます。 - 主治医意見書または認定調査結果において、認定基準に該当する方。
認定基準
認定基準日
障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在における身体状況等に基づき行います。
(注意)ただし、年の途中で死亡された場合は死亡日現在で確認します。
認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告等にのみ使用できます。
申請者の範囲
本人または親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)が申請できます。
申請手続き
申請に必要な物
障害者控除対象者認定書交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 58.8KB)
申請窓口
- 高齢福祉課(市役所本庁舎1階)へ直接または郵送
- 各行政センター市民サービス係へ直接
郵便申請の際は110円切手を貼った返信用封筒を同封ください。
介護サービス利用料の医療費控除について
確定申告をする際、介護サービス利用料(自己負担額分)は医療費控除の対象になる場合があります。医療費控除対象の利用料は次のとおりです。
(1)在宅におけるサービス(介護予防・指定事業者による第1号事業を含む)
区分 | 対象サービス |
---|---|
(ア) 医療系サービス |
|
(イ) 福祉系サービス (同月内に(ア)の医療系サービスと併用した場合に限り対象) |
|
注意
- 介護保険の高額介護(介護予防)サービス費が支給されている場合は、利用料(自己負担額分)から高額介護(介護予防)サービス費を差し引いた額が対象となります。
- 指定居宅サービス事業者等が発行する領収書(居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名が記載されたもの)に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっていますので、医療費控除を申請する場合は、領収書に記載されている「医療費控除対象額」を集計してください。
(2)施設サービス
区分 | 施設 | 対象 |
---|---|---|
(ア) |
|
利用料、食費及び居住費の2分の1 (ただし、旧措置入所者は対象外) |
(イ) |
|
利用料、食費及び居住費の全額 |
注意
- 理美容代などの日常生活費や特別なサービス費用は控除の対象外です。
- 介護保険の高額介護サービス費が支給されている場合は、利用料(自己負担額分)から高額介護サービス費を差し引いた額が対象となります。なお、(2)施設サービス(ア)介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設に係る高額介護サービス費については、2分の1に相当する額を差し引いた額が対象となります。
- 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっていますので、医療費控除を申請する場合は、領収書に記載されている「医療費控除対象額」を集計してください。
利用したサービスが医療費控除の対象になるか不明な場合は、健康福祉部高齢福祉課介護サービス係までお問い合わせください。
おむつ代の医療費控除について
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりで、医師の治療を受けており、治療上おむつを使用することが必要であると医師が認めた場合、おむつ代の医療費控除を受けることができます。
おむつ代の医療費控除を受ける場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」、または市が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に係る主治医意見書記載事項確認書」(下記要件参照)の提出が必要となります。
おむつ代の医療費控除の証明に係る主治医意見書記載事項確認書 (PDFファイル: 25.8KB)
おむつ代の医療費控除の証明に係る主治医意見書記載事項確認書
確認書が発行できる要件は下記の通りです。
1.要介護認定を受けている期間があること
2.要介護認定に係る「主治医意見書」で、寝たきり状態であること、及び尿失禁の可能性(失禁への対応として「尿カテーテル」を使用している場合も含む)があることが確認できること
これまでは医療費控除を受けるのが1年目の場合、医師発行の「おむつ使用証明書」が必要でしたが、令和7年以降に行う確定申告分より、1年目でも確認書で代用することができるようになりました。ただし、条件によって提出書類が変わる可能性がありますので、詳しくは健康福祉部高齢福祉課介護認定係までお問い合わせください。
申請窓口
- 高齢福祉課(市役所本庁1階)へ直接または郵送
- 各行政センター市民サービス係へ直接
郵便申請の際は、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部高齢福祉課介護認定係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年12月23日