地域医療整備事業費補助金

地域医療体制の充実を図るための事業に対する補助制度について

市では、地域における医療体制の充実を図る事業に充てるため、平成22年9月に「日光市地域医療整備基金」を設置いたしました。この「日光市地域医療整備基金」を活用した補助制度の概要は次のとおりです。

補助の対象となる事業

周産期医療等施設整備事業

  1. 市内において新たに周産期医療等に係る医療提供施設を開設するために必要な医療提供施設又は医療設備を整備しようとする事業
  2. 市内において既に開設している周産期医療等に係る医療提供施設の増床等機能強化に必要な施設又は医療設備を整備する事業

救急医療施設整備事業

  1. 市内において救急告示医療機関として新たに開設するために必要な施設又は医療設備を整備す事業
  2. 市内において既に開設している救急告示医療機関の耐震補強等機能強化に必要な施設又は医療設備を整備する事業

医療提供体制運営事業

  1. 周産期医療等設備整備事業及び救急医療施設整備事業の実施に当たり、新たな医師を確保する事業

補助対象者及び補助金の交付条件

地域医療に関心を持ち積極的に医療活動を行おうとする医師、医療法人等で、次に掲げる要件に該当する方

  1. 市内において周産期医療等に係る医療提供施設又は救急告示医療機関を新たに開設しようとする医師又は医療法人等
  2. 市内において周産期医療等に係る医療提供施設又は救急告示医療機関を開設している医師又は医療法人等
  3. 当該医療提供施設の運営を事業開始から10年以上継続して行うこと。
  4. 医療提供体制運営事業に係る補助金を受けた場合には、補助金の交付を受けた後も継続して補助金の交付の対象となった医師又はこれと同等の医師を確保すること。
  5. 医療法、医師法その他関係法令を遵守すること。

補助金の額

周産期医療体制等整備事業

補助金の額
対象経費 補助基準額 限度額
施設整備に要する工事費又は工事請負費 対象経費の合計額の2分の1 100,000,000円
医療機器設備の購入費用(1品当たりの単価が10万円以上のものに限る。以下同じ。) 対象経費の合計額の2分の1 30,000,000円
病床の新設(建替えを含む。以下同じ。)又は増床による加算額 対象経費の合計額の2分の1 1床当たり 500,000円

救急医療体制整備事業

補助金の額
対象経費 補助基準額 限度額
施設整備に要する工事費又は工事請負費 対象経費の合計額の2分の1 100,000,000円
医療機器設備の購入費用 対象経費の合計額の2分の1 30,000,000円
病床の新設又は増床による加算額 対象経費の合計額の2分の1 1床当たり 500,000円

医療提供体制運営事業

補助金の額
対象経費 補助基準額 限度額
新たに採用する医師に支払う給料、賞与その他の手当等 対象経費の合計額の2分の1 8,000,000円
各種補助金に関する備考

1 周産期医療体制等整備事業の対象となる医療提供施設は次に掲げるものとする。

(1) 分娩を取り扱う医療提供施設

(2) 小児患者に対する専門的医療を担う医療提供施設(病床を有するものに限

る。)

(3) 脳卒中が疑われる患者に対する急性期の専門的医療を担う医療提供施設

2 施設整備に要する工事費又は工事請負費の対象となるものは、医療の提供に供する部分に係る経費とし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 土地の取得又は整地に要する費用

(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用

(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用

(4) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(5) 既存建物の解体撤去に要する費用

(6) その他整備に要する費用として適当と認められない費用

3 病床加算額の対象となる病床は、新設の場合は許可病床数を、増床の場合は増床した病床数とする。

4 周産期医療体制等整備事業及び救急医療体制整備事業を一体的に実施した場合は、一の事業として扱うものとし、周産期医療体制等整備事業の補助金の額を適用する。 この場合、別表中「3,000万円」とあるのは「4,000万円」とする。

5 医療提供体制運営事業は、新たに医師を確保した日から1年を上限にその期間に要した経費を対象とする。

6 この補助金以外の補助金、寄付金その他の収入があるものについては、それらの収入の額を除いた額を補助対象経費とする。

交付申請の手続き

提出書類

補助金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を提出してください。

  • 施設整備等計画書(様式第1号)
  • 建物、医療機器等の取得又は建設等に係る見積書の写し(医療提供体制運営事業を除く。)
  • 補助金の対象とうなる医師の医師免許証の写し及び当該医師の勤務体制のわかる書類(医療提供体制運営事業に限る。)

交付申請書提出場所

日光市健康福祉部健康課(日光市今市保健福祉センター内)

日光市平ケ崎109番地

日光市地域医療整備事業費補助金交付要綱

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム

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