若年がん患者の在宅ターミナルケア支援事業

若年がん患者の在宅サービス利用料を助成します

若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的として在宅サービス利用料の一部を助成します。

対象となる方

次の項目すべてに該当する方

  • 年齢が18歳以上40歳未満の日光市民の方
  • 末期がん患者の方(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復見込みがない状態に至ったと判断した方)
  • 在宅における療養生活において、支援又は介護が必要な方
  • 児童福祉法(昭和22年堀津第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない方
  • その他の制度において支援事業と同等の支援を受けることができない方

対象となるもの

  • 訪問介護
    身体介護、生活援助、通院等乗降介助
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具貸与
    車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置、その他必要と認められるもの
  • 福祉用具購入
    腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、その他必要と認められるもの

助成額

  • 1か月あたりのサービス利用額の9割相当額を助成(月額5万4千円上限)
  • 生活保護を受けている方は、10割相当額を助成(月額6万円上限)
  • 助成額を上回る利用料等については自己負担となります。

助成対象期間

申請後、利用決定された場合には、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。

申請前に利用した分は、助成の対象になりませんのでご注意ください。

申請及び助成のながれ

1.利用申請

次の書類を日光市健康課(今市保健福祉センター内)に提出してください。

  1. 日光市在宅ターミナル支援事業利用申請書(様式第1号)
  2. 日光市在宅ターミナル支援事業意見書(様式第2号)

2.利用決定の通知

申請内容を審査し、日光市在宅ターミナルケア支援事業利用決定(却下)通知書を郵送します。

 

3.サービスの利用

サービスの提供事業者と契約を結び、サービスの利用を開始してください。

4.利用料の支払い

利用料の支払いについては、受領委任払いと償還払いの2種類を選択することができます。

受領委任払い、償還払いのどちらの場合も領収書とサービスの内容、利用回数、金額記載された明細書を必ず発行してもらってください。

受領委任払い

サービス提供事業者に自己負担額を支払っていただき、残りの額を日光市からサービス提供事業者に支払います。

償還払い

サービス提供責任者から請求された額をいったん全額支払っていただき、日光市へ請求後に助成額を支払います。

5.助成金の請求

次の書類を日光市健康課(今市保健福祉センター内)に提出してください。

  1. 日光市在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(様式第7号)
  2. サービスの利用を受けた事業書の領収書
  3. サービス内容、利用回数、金額が記載された明細書
  4. 請求及び受領に関する権限を第三者に委任される場合は委任状(様式第8号)
    (注意)受領委任払いの場合は必ず委任状を提出してください。

6.助成金の支払い

請求内容を審査し、日光市から指定口座に助成金を支払います。

7.その他

申請内容に変更が生じたり、廃止する場合には次の届出の提出が必要です。

  1. 日光市在宅ターミナル支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム