最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準額の引き下げ処分をめぐる訴訟において、令和7年6月に最高裁で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘され、処分取消しを認める判決が下りました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給する方針を決定しました。
対象になる世帯
- 原則として平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象になります。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
- 給付の時点で亡くなっている方は対象外です。
支給までの手続き
保護受給中の世帯(手続き不要)
日光市で受給中の方については、現在の保護受給期間に係る追加給付は支給済みです。また過去の保護受給歴に係る追加支給は順次支給予定です。
平成25年8月以降、他の自治体で保護を受給していた世帯は、当時の自治体へ申出て下さい。
保護廃止世帯(手続き必要)
当時の世帯主から申出が必要です。
当時の生活保護受給期間における差額を追加給付するものであることから、当時の世帯主の方に対して支給します。
また、当時の世帯主の方が亡くなった場合は、以下の申出者の順位に基づき当時保護を受給していた方に対して支給します。
| 順位 | 申出者の続柄 |
|---|---|
| 1 |
配偶者 (届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情になるものを含む) |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | 曽孫 |
| 8 | 甥姪 |
申出に必要な書類
以下の書類を準備してください。
- 申出書(PDFファイル:88.2KB)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
発行から3か月以内のものを添付してください。
外国人の方の場合は全世帯員の住民票の写しが必要になります。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなど)
- 本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
代理人による申出
申出権者による申請が困難な場合、申出権者に代わり以下の方が代理で申請することができます。代理人による申出の場合は、以下の書類が必要になります。
| 申出する方 | 必要書類 |
|---|---|
| 申出権者の世帯員 |
申出権者との関係が分かる戸籍謄本 代理人の本人確認書類 |
| 法定代理人 |
委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書 代理人の本人確認書類 |
| 施設等の職員 |
施設の職員であることが分かる書類(職員証等) 代理人の本人確認書類 |
申出期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日(窓口での受付は8月3日からです)
申出方法
申出は窓口または郵送で受付します。
| 方法 | 注意点 |
|---|---|
| 窓口 | 窓口での受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。 |
| 郵送 |
必要書類の封入漏れに注意し以下の送付先へ送ってください。 |
申出書類の送付先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1
日光市役所社会福祉課生活保護係
最高裁追加給付担当
追加給付を騙る詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、市や国が銀行口座に暗証番号を聞いたり、ATM操作や手数料の振り込みを依頼することは絶対にありません。追加給付を騙る詐欺に注意してください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課生活保護係
電話番号:0288-21-5149
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2026年08月01日