住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金【1世帯当たり10万円およびこども加算】
国の物価・賃金・総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年6月3日時点で日光市に住民登録がある方に、以下給付金事業を実施します。なお、対象世帯からの申請受付後、8月以降に振込を行います。
【対象】
令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯
(注)令和5年度における電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(令和5年12月1日時点での住民登録を基準とする1世帯10万円、7万円給付)の対象世帯は支給対象外となります。(対象だったが申請しなかった世帯も対象外です。)
また、住民税が課税されている者の被扶養者のみの世帯は対象外です。
【給付額】
1世帯10万円
18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合(世帯主を除く)、1人につき5万円を加算。
【受給方法】
該当と思われる世帯に7月下旬より順次、確認書を郵送します。ご記入の上、令和6年10月31日(木曜日)までに(消印有効)同封の返信用封筒で返信してください。
【注意】以下の方は社会福祉課にお問い合わせください。
以下の場合は、令和6年10月31日(木曜日)までに社会福祉課にお問い合わせください。
- 確認書が届かない世帯で、令和5年12月2日から令和6年6月2日の間に日光市に転入した世帯で上記非課税世帯等に該当する場合は、上記期限までに窓口での申請が必要です。
- 子ども加算分の支給について、確認書は対象と思われる世帯に送付していますが、単身で寮生活などの場合、別居先世帯においての支給が原則となるため、別世帯の子の分については通知を送付しておりません。別居世帯の子どもがおり、別居先世帯として該当の給付金を受給していない場合、支給対象となる場合がありますので、上記期限までに社会福祉課にご連絡ください。
- 子ども加算について、確認書には発送時点の子どもの人数、金額を印字していますが、上記期日までに出生した子も対象となりますので、上記期限までに社会福祉課にご連絡ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください!
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自身で確認書または申請書を提出する前の時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の電話照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署、社会福祉課にご連絡ください。
令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金【1世帯当たり10万円およびこども加算】(受付終了)
令和6年4月30日をもって申請書、確認書の受付を終了しました。
国の物価・賃金・総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年12月1日時点で日光市に住民登録がある方に、以下給付金事業を実施します。なお、対象世帯からの申請受付後、4月以降に振込を行います。
【1】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円およびこども加算)
【1】は住民税「非課税」世帯は対象ではありません。「均等割のみ課税」の世帯が対象となります。
該当すると思われる世帯に令和6年3月中に確認書を郵送します。記入例を参考に確認書をご記入の上、同封の返信用封筒で令和6年4月30日(火曜日)までに(消印有効)返信してください。
(ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。)
なお、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる世帯には、18歳以下の世帯員1人につき5万円を併せて支給します。
【2】令和5年度住民税非課税の世帯(こども加算)
住民税が非課税であり、18歳以下の世帯員がいる世帯には、18歳以下の世帯員1人につき5万円を支給します。該当する世帯には3月中に支給通知を発送し、前回の同給付金受給口座に、給付金振込を行います。振込日は、支給通知に記載します。
(注意)既に支給しております、住民税非課税世帯あて給付金に加えての給付となります。
(注意)前回の非課税世帯あて給付金支給時に口座情報、課税情報が確認できているため、この場合は確認書の返送を要しません。
【注意】以下の方は社会福祉課にお問い合わせください。
- 確認書、支給通知が届かない世帯で、令和5年1月2日から11月30日の間に日光市に転入した世帯で上記非課税世帯等に該当する場合は、令和6年4月30日(火曜日)までに窓口での申請が必要です。
- 子ども加算分の支給について、確認書、支給通知は対象と思われる世帯に送付していますが、単身で寮生活などの場合、別居先世帯においての支給が原則となるため、別世帯の子の分については通知を送付しておりません。
別居世帯の子どもがおり、別居先世帯として該当の給付金を受給していない場合、支給対象となる場合がありますので、令和6年4月30日(火曜日)までに社会福祉課にお問い合わせください。
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金【7万円追加支給】(受付終了)
国の物価・賃金・総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり7万円を支給します。
給付対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、日光市の住民基本台帳に記載されており、世帯員全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者も含む)。
ただし、世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)場合は、対象とはなりません。
給付額
1世帯あたり7万円
手続き及び支給方法1(受給するための手続きを要しない世帯)
以下全てに該当する場合は、受給するための手続きは原則不要です。
(令和5年度における前回の同給付金(3万円)を受給した口座に振込みを行います。)
【支給要件1.該当要件】
- 令和5年度における前回の同給付金(3万円)を日光市より受給している
- 令和5年6月2日以降、世帯構成の変動がない
- 令和5年6月2日以降の手続きにより、令和5年度の住民税課税状況、扶養状況に変動がない
上記全てに該当する方にあて、令和5年12月27日(水曜日)より、順次市から対象世帯へ支給通知を発送します。
通知内容をご確認いただき、本給付金の受給を辞退、または異なる講座への振込を希望する場合のみ、令和6年1月15日(月曜日)までに、下記問い合わせ先にご連絡ください。
受給辞退や振込口座変更の希望がない世帯を除き、
令和6年1月24日(水曜日)に給付金振込を行います。
手続き及び支給方法2(確認書の返送が必要な世帯)
支給要件1に該当する世帯以外の給付対象世帯につきましては、令和6年2月上旬より、順次市から対象世帯へ確認書を発送します。
確認書の記載事項を確認・必要事項を記入し、必ず同封の返信用封筒にて市へ返送し、提出してください。
提出された確認書の内容を確認のうえ、記載された口座へ振り込みます。
手続き及び支給方法3(窓口での申請が必要な世帯)
支給通知、確認書が届かない世帯のうち、令和5年1月2日から11月30日の間に日光市に転入した世帯で、非課税世帯等に該当する場合、窓口で申請が必要になります。
以下書類を持参のうえ、本庁舎1階15番窓口、社会福祉課に提出してください。(申請書は窓口にてお渡しします。)
- 令和5年1月1日時点の居住市町村での非課税証明書
- 支給を希望する口座(世帯主の口座)番号が確認できるものの写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金【3万円給付金】(受付終了)
国の物価・賃金・総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり3万円を支給します。
給付対象世帯
基準日(令和5年6月1日)において、日光市の住民基本台帳に記載されており、世帯員全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者も含む)。
ただし、世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)場合は、対象とはなりません。
給付額
1世帯あたり3万円
手続き及び支給方法
令和5年7月5日(水曜日)より、順次市から対象世帯へ確認書を発送しました。
確認書の記載事項を確認・必要事項を記入し、必ず同封の返信用封筒にて市へ返送し、提出してください。
提出された確認書の内容を確認のうえ、記載された口座へ振り込みます(支給は1世帯につき1回限り)。
【注意】以下の場合は窓口での申請が必要です。
確認書が届かない世帯のうち、令和5年1月2日から5月31日の間に日光市に転入した世帯で、非課税世帯等に該当する場合
提出期限
令和5年9月29日(金曜日)期限厳守(消印有効)
上記期限までに確認書の提出がない場合、受給を辞退したとみなします。
窓口での申請が必要な世帯
確認書が届かない世帯のうち、令和5年1月2日から5月31日の間に日光市に転入した世帯で、非課税世帯等に該当する場合、窓口で申請が必要になります。
以下書類を持参のうえ、本庁舎1階15番窓口、社会福祉課に提出してください。(申請書は窓口にてお渡しします。)
- 令和5年1月1日時点の居住市町村での非課税証明書
- 支給を希望する口座(世帯主の口座)番号が確認できるものの写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課社会福祉係
電話番号:0288-25-3064
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更新日:2024年07月22日