住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金【1世帯当たり3万円およびこども加算】

国の総合経済対策を踏まえ、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年12月13日時点で日光市に住民登録がある方に、以下給付金事業を実施します。

【対象】
令和6年度住民税非課税世帯
ただし、住民税が課税されている者の被扶養者のみの世帯は対象外です。
【給付額】
1世帯3万円
18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合(世帯主を除く)、1人につき2万円を加算。
【受給方法(1)】

・令和5年度以降の同給付金(世帯あたり7万円、10万円)を受給しており、その後世帯構成や税情報等に異動がない世帯

2月中に、前回の給付金支給口座に給付金を支給する通知書を送付します。内容をご確認いただき、口座変更または受給辞退の場合は、このページ下部の問い合わせ先までお問い合わせください。

【受給方法(2)】

受給方法(1)の対象以外の令和6年度住民税非課税世帯

3月中に、給付金支給についての確認書を郵送します。ご記入の上、令和7年7月31日(木曜日)までに(消印有効)同封の返信用封筒で返信してください。

【注意】以下の方は社会福祉課にお問い合わせください。

以下の場合は、令和7年7月31日(木曜日)までに社会福祉課にお問い合わせください。

  • 支給通知または確認書が届かない世帯(令和6年1月2日から令和6年12月13日の間に日光市に転入した世帯等)で、上記非課税世帯等に該当する場合は、上記期限までに窓口での申請が必要です。
  • こども加算分の支給について、確認書は対象と思われる世帯に送付していますが、単身で寮生活などの場合、別居先世帯においての支給が原則となるため、別世帯の子の分については通知を送付しておりません。別居世帯の子どもがおり、別居先世帯として該当の給付金を受給していない場合、支給対象となる場合がありますので、上記期限までに社会福祉課にご連絡ください。
  • こども加算分の支給について、確認書には発送時点の子どもの人数、金額を印字していますが、上記期日までに出生した子も対象となりますので、上記期限までに社会福祉課にご連絡ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください!

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自身で確認書または申請書を提出する前の時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の電話照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署、社会福祉課にご連絡ください。

(受付終了)令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金【1世帯当たり10万円およびこども加算】

【令和6年10月31日をもって申請受付を終了しました。】

国の物価・賃金・総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年6月3日時点で日光市に住民登録がある方に、以下給付金事業を実施します。なお、対象世帯からの申請受付後、8月以降に振込を行います。

【対象】
令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯
(注)令和5年度における電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(令和5年12月1日時点での住民登録を基準とする1世帯10万円、7万円給付)の対象世帯は支給対象外となります。(対象だったが申請しなかった世帯も対象外です。)
また、住民税が課税されている者の被扶養者のみの世帯は対象外です。
【給付額】
1世帯10万円
18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合(世帯主を除く)、1人につき5万円を加算。
【受給方法】
該当と思われる世帯に7月下旬より順次、確認書を郵送します。ご記入の上、令和6年10月31日(木曜日)までに(消印有効)同封の返信用封筒で返信してください。

【注意】以下の方は社会福祉課にお問い合わせください。

以下の場合は、令和6年10月31日(木曜日)までに社会福祉課にお問い合わせください。

  • 確認書が届かない世帯で、令和5年12月2日から令和6年6月2日の間に日光市に転入した世帯で上記非課税世帯等に該当する場合は、上記期限までに窓口での申請が必要です。
  • 子ども加算分の支給について、確認書は対象と思われる世帯に送付していますが、単身で寮生活などの場合、別居先世帯においての支給が原則となるため、別世帯の子の分については通知を送付しておりません。別居世帯の子どもがおり、別居先世帯として該当の給付金を受給していない場合、支給対象となる場合がありますので、上記期限までに社会福祉課にご連絡ください。
  • 子ども加算について、確認書には発送時点の子どもの人数、金額を印字していますが、上記期日までに出生した子も対象となりますので、上記期限までに社会福祉課にご連絡ください。

 

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課社会福祉係
電話番号:0288-25-3064
ファクス番号:0288-21-5105​​​​​​​
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