第十一回特別弔慰金(受付終了)
第十一回特別弔慰金の請求受付は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。
第十一回特別弔慰金についてのご案内
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)について、請求には、請求書類と戸籍書類の提出が必要となります。
特別弔慰金について
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求に必要なもの
- 請求書類(窓口にてお渡しします)
- 印鑑(国債を郵便局で受け取る際に使用するもの)
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
(注意)請求の際の本人確認と、戸籍書類を取得していただく際に必要となります。
請求窓口
- 社会福祉課社会福祉係(本庁舎1階)
- 各行政センター
健康福祉部社会福祉課社会福祉係 | 電話番号:0288-25-3064 |
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日光行政センター | 電話番号:0288-54-1116 |
藤原行政センター | 電話番号:0288-76-4104 |
足尾行政センター | 電話番号:0288-93-3113 |
栗山行政センター | 電話番号:0288-97-1114 |
受付時間は、各窓口の窓口業務時間に準じます。
各地区センター・出張所では、原則として請求書類のお渡しのみとなります。
請求者が高齢である等の理由により、地区センター等での請求を希望される場合は各窓口にてご相談ください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課社会福祉係
電話番号:0288-25-3064
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月01日