家具転倒防止器具取付事業
家具転倒防止器具等取付事業について
地震発生時に家具(注)の転倒による事故を防止する効果のある器具等を取付けることが困難な65歳以上の高齢者又は重度の障がい者のみの世帯に、1世帯当たり5台までの家具等に転倒防止器具等の取付けを支援します。
(注)住宅内で利用頻度の高い寝室、居間等に置かれている家具等のうち、転倒することにより生命又は身体に危害を及ぼす恐れのあるものをいいます。
器具等取付の費用負担はありませんが、器具等の購入は自己負担になります。自身で器具等の買い物に出掛けることができない場合は、取付け業者が支援しますので、ご相談ください。
対象世帯
この事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有しており、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成されている世帯です。
(1) 満65歳以上の方(利用しようとする年度内に満65歳に達する者を含みます。)
(2) 身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級又は2級に該当する方(心臓機能障害及び免疫機能障害は除く。)
(3) 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度がA1、A2又はAと判定された方
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級に該当する方
申請方法
申請につきましては、このページ下部の問合せ先、または各行政センター市民サービス係にお問合せください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課社会福祉係
電話番号:0288-25-3064
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日