予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、国は救済制度を設けています。
予防接種による健康被害への救済制度は、健康被害が生じた予防接種の種類や接種日、定期接種か否かによって、請求先や申請書類等が異なります。
定期接種等による健康被害救済について
予防接種法に基づく予防接種(定期・臨時の予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付等)が受けられます。
制度の詳細、請求書の様式等については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」を確認してください。
定期接種について
定期接種の種類については、以下のファイルを確認してください。
(注意)予防接種法で定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種した場合、任意接種となります。
任意接種による健康被害救済について
任意接種(接種を受ける方が任意で行う接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる「医薬品副作用被害救済制度」の対象になる場合があります。(任意接種は予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)
詳しくは、PMDAに電話(0120-149-931)で問い合わせるかPMDAのウエブサイトを確認してください。
令和6年4月以降の健康被害救済制度の請求先について
令和6年4月1日以降の救済制度の請求先は下記のとおりです。
令和6年3月31日以前に 救済の原因となった新型コロナワクチン接種を受けた場合【特例臨時接種】 |
<請求先> 日光市健康福祉部健康課健康推進係 電話:0288-21-2756 |
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救済の原因となった定期接種を受けた場合 |
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救済の原因となった任意接種を受けた場合 |
<請求先> 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 電話:0120-149-931
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(注意)新型コロナワクチンについては、接種日や定期接種か否かによって対象となる救済制度が異なります。詳しくは、以下のファイルを確認してください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日