幼稚園・認定こども園(教育部分)入園申込み

令和7年度日光市内私立幼稚園・認定こども園(教育部分)の入園申込について

令和7年度の市内私立幼稚園の入園申込受付が令和6年9月2日(月曜日)から始まります。

申込締切や選考基準等については、園ごとに異なる場合がありますので、入園を希望する幼稚園まで問い合わせのうえ申し込んでください。

申請書類・入園願書の配布および申請受付場所は、入園を希望する市内各幼稚園です。

 なお、申請書類・入園願書の配布は、令和6年8月21日(水曜日)からとなります。

日光市内私立幼稚園・認定こども園(教育部分)の入園申込について

市内各幼稚園で「給付認定申請書」を配布しますので、入園を希望する園を通じて、居住地の各自治体(日光市に住んでいる場合は日光市)へ提出してください。

保育料

令和元年10月から保育料は無償です。

園によっては、実費負担や上乗せ利用料が生じる場合があります。詳しくは、直接園に問い合わせてください。

副食費免除

年収360万未満相当の世帯と第2子以降は免除となります。

申請に必要な書類

令和6年1月1日現在、日光市に住所がない場合(日光市で課税されていない場合)

転入等により課税状況の確認が取れない場合は、「給付認定申請書」と併せて、園を通じて次の書類の提出が必要です。

マイナンバーを確認するための必要書類(1.~3.のいずれか)
  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 通知カード(令和2年5月25日以降、住所変更など記載内容に変更がない場合に限り有効)と本人確認書類(運転免許証などの公的な写真付きの証明書または保険証及び年金手帳など)
  3. 個人番号記載の住民票の写しと本人確認書類(運転免許証などの公的な写真付きの証明書または保険証及び年金手帳など)
情報連携しない場合の必要書類(1.~3.のいずれか)
情報連携しない場合の必要書類の詳細
保護者の状況 提出する書類
1.市町村民税が給与から引かれている方 「令和6年度市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写し
2.市町村民税の納税通知書が届いている方 「令和6年度市町村民税・県民税納税通知書」の写し(市町村民税が確認できる部分等)
3.上記の書類が用意できない方 「令和6年度市町村民税・県民税課税(非課税)証明書」
(令和6年1月1日時点の住民登録市町村に請求してください。)
  • 父母ともに課税資料が必要となります。
  • 家庭の状況により、同居する祖父母等の市町村民税額を含めて計算を行う場合があります。そのため、家族の税額等に関する書類の提出をお願いすることがあります。
未申告の方

令和6年度の市町村民税・県民税が未確定の方は、令和6年1月1日時点の住民登録市区町村にて、至急、申告を済ませてください。申告後、園を通じて「申告書の控え」を提出してください。

世帯の状況が変更になった場合

変更に応じて副食費免除の判定が変更になります。変更になった月中に園を通じて「給付認定変更申請書」を提出してください。「給付認定変更申請書」は園で配布します。また、場合によっては変更を証明する書類の提出をお願いすることがあります。

時期が未定でも変更の予定がある場合は、事前に園へ申し出てください。

子ども・子育て支援新制度に移行しない幼稚園(新制度未移行幼稚園)の利用を希望される方

日光市外の新制度未移行幼稚園に入園を希望する場合に該当します。

 (注意)市内に対象園はありません

手続き

各幼稚園で入園願書を配付しますので、入園を希望される幼稚園へ直接申し込んでください。

なお、新制度未移行幼稚園については、令和元年10月から施設等利用給付認定が必要となっています。無償化となるための認定や償還払いの手続きが必要となりますので、日光市保育課に相談してください。

保育料

新制度に移行しない幼稚園の保育料ならびに保育料以外の費用については、これまでどおり各幼稚園が決定します。認定を受けることによって利用負担額(保育料)の月額最大25,700円が無償化の対象となります。

預かり保育

就労等により、通園している幼稚園等で通常の開設時間外にお子さんを預かる事業です。利用にあたっての手続きや利用料等については、各園へ問い合わせてください。

令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化により、「保育の必要性の認定」を受けた方は、預かり保育の利用料が無償(1号認定:最大月額11,300円まで)になります。

なお、「保育の必要性の認定」の要件については、保護者のいずれもが就労等の理由により保育を必要とする場合(保育施設の利用と同じ)です。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部保育課保育係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム

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