育成医療支給制度

育成医療とは

身体に障がいのある児童に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、指定自立支援医療機関において必要な医療を受けた場合の費用を支給する事業です。育成医療の受給者証を提示して指定自立支援医療機関を受診した場合は、医療費の自己負担分を助成します。

支給対象者

将来において下記表に掲げる障がいと同程度の障がいを残すと認められ、治療により確実な治療効果が期待できる児童(18歳の3月31日までの子)が対象です。

障がいの範囲
身体障害者福祉法第4条による障がいの範囲

一.視覚障がい

1.両眼の視力(屈折異常があるときは、矯正視力について測ったもの。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下

2.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下
3.両眼の視野がそれぞれ10度以内
4.両眼による視野の2分の1以上が欠けている

 

二.聴覚又は平衡機能の障がい
1.両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上
2.一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上
3.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下
4.平衡機能の著しい障がい

 

三.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
1.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
2.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障がい

 

四.肢体不自由
1.一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障がい
2.一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠いている又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠いている
3.一下肢をリスフラン関節以上で欠いている
4.両下肢のすべての指を欠いている
5.一上肢のおや指の機能の著しい障がい又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障がい

6.1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障がいの程度以上であると認められる障がい

 

五.心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障がい

 

 

対象期間

指定自立支援医療機関の医師が作成する育成医療意見書に記載された期間が対象です。最長1年以内としていますが、再認定をすることができます。

支給内容

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の17で定める以下の障がいが対象となります。

障がいの区分
1 視覚障がい
2 聴覚、平衡機能の障がい
3 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
4 肢体不自由
5 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がい
6 5に掲げるものを除く先天性の内臓の機能障がい
7 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい

 

また、支給対象となる医療の内容は以下のとおりです。

医療の内容
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

 

食事療養費について

入院時の食事療養費は、育成医療の支給対象外です。ただし、こども医療費助成制度の助成対象となりますので、助成申請を子ども家庭支援課へ提出することで償還払いにて助成します(医療機関での負担後、子ども家庭支援課へ申請書と領収書を提出いただいたあとに指定口座へ医療費を振り込みます)。

治療用装具について

治療経過中に必要と認められた医療保険適用の治療用装具費について育成医療を支給します。治療の性質上、償還払いにて受け付けます。該当の場合は子ども家庭支援課へお問い合わせください。

(注意)治療用装具は、育成医療の治療の中でお子さんの障がいの改善を図るために使用するものです。失われた身体の一部あるいは機能を補完する目的で製作される「補装具」とは異なります。

支給申請

子ども家庭支援課に下記の書類を提出してください。

  • 自立支援医療(育成医療)支給申請書(別記様式第1号)
  • 自立支援医療(育成医療)意見書(別記様式第2号)
  • 申請者とお子さんの保険情報が分かるもの
  • その他市長が必要と認める書類

原則、治療予定の1ヶ月前までに申請を行ってください。やむを得ない事由により、治療開始後に申請を行った場合には、申請が遅れた理由等を記載した遅延理由書を提出してください。

提出書類の審査後に保護者宛に受給者証及び支給認定通知書をお送りします。治療を行う指定自立支援医療機関へは支給認定通知書をお送りします。

様式は下記リンクからダウンロードできます。

負担上限月額について

世帯の所得から算出した負担額のことを指しますが、日光市では負担上限月額を肩代わりして負担しています。育成医療の支給の範囲内の医療費については、現物給付方式で医療機関での自己負担をせずに受診できます。

再認定について

支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合は再認定申請を行ってください。 再認定についての医師の意見書を添付し、新規申請と同様の書類を提出してください。

届出が必要な場合

  • 支給認定の変更や指定自立支援医療機関の変更が生じた場合

有効期間内に医療の具体的方針の変更や指定自立支援医療機関の変更があった場合は、医師の意見書を添付の上、支給申請書(変更)を提出してください。

 

  • 受給者証の記載内容(住所・氏名・保険情報)に変更が生じた場合

自立支援医療記載事項変更届(育成医療)の提出が必要です。子ども家庭支援課へお問い合わせください。

 

  • 受給者証を紛失した場合

自立支援医療受給者証再交付申請書を提出し、再交付を受けてください。子ども家庭支援課へお問い合わせください。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム

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