こども医療費助成制度

日光市こども医療費助成制度について

日光市に在住の(住民票がある)高校3年生相当まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担分と入院時食事療養費を、市が助成する制度です。

栃木県内の医療機関等を受診するとき、こども医療費受給資格者証と保険情報が分かるものを提示すれば、窓口で医療費を支払うことなく受診できます(これを現物給付方式といいます)。

なお、受診するときにこども医療費受給資格者証の提示がない場合や、栃木県外の医療機関等で受診した場合、入院時の食事療養費は、窓口で医療費を支払ったのち、後日、助成申請書を提出することで、支払った医療費を口座に振り込みます(これを償還払い方式といいます)。

対象にならない医療費

  • 健康保険が適用にならないもの(健康診査や予防接種など)
  • 交通事故により発生した医療費(受診の際に健康保険が使用できた場合でも、こども医療費受給資格者証は使用しないでください)
  • 学校や保育園等のけがで「日本スポーツ振興センター災害給付金」の対象となる医療費(詳しくは日本スポーツ振興センターホームページを確認してください)。

受給資格者証の色の変更(令和5年4月)

令和5年4月1日から、栃木県のこども医療費助成制度改正のため、こども医療費受給資格者証の色が一部変更になりました。

受給資格者証の色に関わらず、使用方法に変更はありません。

ただし、みどり色の重度心身障がい者医療費受給資格者証を持つ中学生以上のお子さんについては、重度心身障がい者医療費受給資格者証が優先となります。

医療費受給資格者証の色
ピンク色 小学生以下
オレンジ色 中学生以上

 

医療費助成の申請

こども医療費助成申請書の必要事項を記入し、領収書を添付して提出してください。受診月の翌月から受け付けます。提出期限は診療月から1年以内です。

助成申請書を受け付けた翌月の25日に、指定の口座に振り込みます。支払通知はお送りしていません。

注意点

  • 助成申請書は医療機関が異なる場合でもまとめて1枚で提出できます。
  • 添付する領収書は糊付けせず、クリップ留めで提出してください。
  • 領収書の添付がない場合や、患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別の記入がない領収書の場合は申請ができません。助成申請書の医療機関証明欄に証明を受けてください。
  • 医療機関によっては証明手数料がかかる場合があります。証明手数料は自己負担になります。

高額療養費に該当した場合

1か月の保険診療自己負担額が、自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、健康保険組合で高額療養費の手続きをしてから、助成申請をしてください。

高額療養費にかかる自己負担月額の限度額
所得区分 自己負担月額の限度額
低所得者(住民税非課税) 35,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円
標準報酬月額28万円から50万円まで 80,100円+(医療費-267,000円)*1%
標準報酬月額53万円から79万円まで 167,400円+(医療費-558,000円)*1%
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)*1%

申請の手順

  1. 加入している健康保険組合で高額療養費の手続きをしてください。手続きの方法は健康保険組合へ問い合わせてください。
  2. 健康保険組合から発行される「高額療養費支給決定通知書」を申請書に添付し提出してください。
  3. 保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた差額分を助成します。

付加給付金が支給される場合

加入している健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると付加給付金として支給になるものがあります。その場合、付加給付金を差し引いた額が助成になります。

付加給付金制度については、加入している健康保険組合や共済組合に問い合わせてください。

療養費支払いに該当した場合(保険診療分を10割負担した場合)

マイナ保険証や資格確認書等を提示せずに、保険適用の診療で10割分の全額負担が発生した時や装具等を作成した場合は、健康保険組合等に療養費支給の申請を行ってください。

申請後に、健康保険組合等から発行される「療養費支給決定通知書」と領収書を、こども医療費の助成申請書に添付し提出してください。

受付後に、自己負担額から療養費として支給された金額を差し引いて指定の口座へ振り込みます。

受付窓口

子ども家庭支援課、各行政センター市民サービス係、各地区センター、出張所に提出してください。

また、郵送でも受け付けています。

申請書は下記ページからダウンロードできます。

届出が必要な場合

次の場合は子ども家庭支援課に申し出てください。

  • 加入保険、住所、氏名のいずれかに変更があった場合(保険情報の変更の場合は、マイナ保険証又は資格確認書等の保険情報が分かるものを持参してください。)
  • 受給資格者証を紛失した場合

日光市から転出する場合

こども医療費の助成期間は、転出日の前日までです。転出後は日光市こども医療費助成制度は利用できませんので、受給資格者証を返却してください。

医療費助成制度のオンライン資格確認

令和8年4月1日から、医療費受給資格者証と併せて、一部の県内医療機関において、マイナ保険証でも医療費助成制度の資格を確認して助成を受けることができるようになります。詳しい内容は、下記のページに掲載しています。

この記事に関する問い合わせ先

健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム

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