こども医療費助成制度
日光市こども医療費助成制度について
日光市に在住の(住民票がある)高校3年生相当まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが、病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担分と入院時食事療養費を、市が助成する制度です。
栃木県内の医療機関等を受診するとき、こども医療費受給資格者証と健康保険証を提示すれば、窓口で医療費を支払うことなく受診できます(これを現物給付方式といいます)。
なお、受診するときにこども医療費受給資格者証の提示がない場合や、栃木県外の医療機関等で受診した場合、入院時食事療養費は、窓口で医療費を支払ったのち、後日、助成申請書を提出することで、支払った医療費を口座に振り込みます(これを償還払い方式といいます)。詳しくは「医療費助成の申請」ページを確認してください。
対象にならない医療費
- 健康保険が適用にならないもの(健康診査や予防接種など)
- 交通事故により発生した医療費(受診の際に健康保険証が使用できた場合でも、こども医療費受給資格者証は使用しないでください)
- 学校や保育園等のけがで「日本スポーツ振興センター災害給付金」の対象となる医療費(詳しくは日本スポーツ振興センターホームページを確認してください)。
届け出が必要な場合があります
次の場合は子ども家庭支援課に申し出てください。
- 加入保険、住所、氏名のいずれかに変更があった場合(資格者証及び加入保険の変更の場合は保険証を持参してください)
- 受給資格者証を紛失した場合
日光市から転出する場合
こども医療費の助成期間は、転出日の前日までです。転出後は日光市こども医療費助成制度は利用できませんので、受給資格者証を返却してください。
受給資格者証の色の変更(平成27年4月)
平成27年4月1日から、栃木県のこども医療費助成制度改正のため、こども医療費受給資格者証の色が一部変更になりました。
受給資格者証の色に関わらず、使用方法に変更はありません。
ただし、みどり色の重度心身障がい者医療費受給資格者証を持つ未就学児以外のお子さんについては、重度心身障がい者医療費受給資格者証が優先となります。
ピンク色 | 3歳未満から未就学児へ |
---|---|
オレンジ色 | 3歳以上から未就学児以外のお子さんへ |
未就学児とは6歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんをいいます。
医療費助成の流れ(償還払い方式の場合)
償還払い方式での「こども医療費助成」の手続きは次のとおりです
医療機関受診時にこども医療費受給資格者証を提示しなかった場合、県外の医療機関等で受診した場合、入院時食事療養費がある場合は、次の手順を参考に医療費助成を受けてください。
1.助成申請書を提出してください。
保険点数の証明を受けた助成申請書、または領収書を添付した助成申請書を、診療月から1年以内(診療月の翌年の同月まで)に提出してください。1年以内であればまとめて提出することができます。
- 助成申請書は、医療機関、薬局分をまとめて1枚に記入してください。
- 領収書を添付する場合は、1か月分をまとめて申請してください。
- 領収書は糊付けせずに、クリップやホチキスなどで添付してください。
注意点
- 患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別の記入がない領収書では申請できません。助成申請書の医療機関証明欄に証明を受けてください。
- 医療機関によっては証明手数料がかかることがあります。証明手数料は自己負担になります。
- 医療機関へ証明依頼をする時は、あらかじめ本人記入欄を記入してから、診療を受けた翌月の10日以降に依頼してください。
受付窓口
申請書記入欄に必要事項を記入し、子ども家庭支援課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所に提出してください。また、郵送でも受け付けていますので、子ども家庭支援課まで送付してください。
助成申請書が足りないときは、窓口に申し付けてください。
2.入金を確認してください。
助成申請書を受け付けた翌月25日に、指定の銀行口座に振り込みます。
なお、支払い通知は送っていませんので、預金通帳を記帳するなどして確認してください。
注意が必要な場合があります
高額療養費に該当した場合
1か月の保険診療自己負担額が、自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、健康保険組合で高額療養費の手続きをしてから、助成申請をしてください。
所得区分 | 自己負担月額の限度額 |
---|---|
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
標準報酬月額28万円から50万円まで | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額53万円から79万円まで | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
申請の手順
- 加入している健康保険組合で高額療養費の手続きをしてください。手続きの方法は健康保険組合へ問い合わせてください。
- 健康保険組合から発行される「高額療養費支給決定通知書」を申請書に添付し提出してください。
- 保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた差額分を助成します。
付加給付金が支給される場合
加入している健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると付加給付金として支給になるものがあります。その場合、付加給付金を差し引いた額が助成になります。
付加給付金制度については、加入している健康保険組合や共済組合に問い合わせてください。
健康保険証に赤ちゃんの名前がのる前に医療費を10割負担した場合やコルセットを作った場合(療養費)
まず、健康保険組合に療養費支給を申請してください。
健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」と領収書を、こども医療費の助成申請書に添付して提出してください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月15日