児童扶養手当と障害年金の併給調整について
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変更となります。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が見直されます。
これまでは障害年金を受給しているひとり親家庭は、年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等を受給している方(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等の公的年金等や障害厚生年金のみを受給している方)は今回の改正後も調整する公的年金などの範囲に変更はないため、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)が含まれます。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
原則不要です
上記以外の人
子育て支援課に申請が必要です。申請には事前相談が必要となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
手当支給開始月
手当は申請した翌月分から支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給できます。なお、令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
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この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
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更新日:2024年02月01日