児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援することを目的とした国の制度です。
児童手当制度について
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が以下のように変更となりました。
・高校生年代(注1)まで支給期間延長
・所得制限の撤廃
・0歳から高校生年代までの第3子以降(注2)の支給額が30,000円に増額
・支払月が偶数月の年6回に変更
手続が必要な方には申請書類を郵送しておりますので、提出をお願いします。
注1:18歳の年度末までの児童。
注2:18歳の年度末以降から22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子)について受給者が監護している場合は子の人数として数えます。
手続きが必要な方
1.現在児童手当を受給していない方
・高校生年代のお子さんがいる場合
・所得上限限度額を超過したため、児童手当が消滅している場合
2.18歳の年度末以降から22歳の年度末までの子と高校生以下の児童を合わせて3人以上監護している方
注:18歳の年度末以降から22歳の年度末までの子(H14年4月2日~H18年4月1日生まれの子)を監護している方であっても、公簿等で確認できない場合は、通知が届かない可能性があります。「監護相当・生計費の負担についての確認書」は下記各種様式からダウンロードができます。
支給対象
高校生年代(18歳の年度末)までの児童を養育している方
支給額
- 3歳未満:月額15,000円 (第3子以降は30,000円)
- 3歳以上:月額10,000円 (第3子以降は30,000円)
支給時期
偶数月の5日(5日が休日等の場合はその日の直前の休日等でない日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
また、令和6年12月支給分(令和6年10月・11月分)から、定期支払通知書(圧着はがき)は廃止となりました。
手当の入金確認は注意してください
手当の支給は、日光市の指定金融機関である足利銀行から、受給者が指定する金融機関の受給者名義口座に振り込みます。
令和2年1月6日より足利銀行の基幹システムが変更となり、足利銀行から足利銀行以外の金融機関への口座振込依頼タイミングが変わり、金融機関によっては口座への振り込みが遅れる場合があります。手当支給は支給日に完了しますが、口座への入金確認は注意してください。
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
なお、令和4年度から、6月1日の情報を公簿等で確認するため、一部受給者を除き現況届の提出が不要になりました。
転入された方やお子さんが生まれた方
事実があった日から15日以内に窓口で申請手続きをしてください。手当は申請した月の翌月分から支給となります。
各種様式
児童手当振込口座変更届 (Wordファイル: 34.0KB)
児童手当振込口座変更届記載例 (Wordファイル: 37.0KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 34.2KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書記載例 (Excelファイル: 37.2KB)
受付窓口
本庁子ども家庭支援課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年10月09日