ひとり親家庭医療費助成制度
日光市ひとり親家庭医療費助成制度について
日光市に在住の(住民票がある)18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子・父子家庭の親(養育者)とその児童を対象に、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を市が助成する制度です。
注意:入院時食事療養費は助成の対象になりません。お子さんはこども医療費助成制度が優先されます。
届け出が必要な場合があります
次の場合は子ども家庭支援課に申し出てください。
- 加入保険、住所、氏名、口座のいずれかに変更があった場合(資格者証及び加入保険の変更の場合は保険証、口座変更の場合は通帳を持参してください)
- 受給資格者証を紛失した場合
医療費助成の流れ
1.助成申請書を提出してください。
保険点数の証明を受けた、または領収書を添付した助成申請書を、診療日から1年以内(診療月の翌年の同月まで)に提出してください。1年以内であればまとめて提出することができます。
- 助成申請書は、医療機関、薬局分をまとめて1枚記入してください。
- 領収書を添付する場合は、1か月分をまとめて申請してください。
- 領収書は糊付けせずに、クリップやホチキスなどで添付してください。
領収書に関する注意点
- 患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別の記入がない領収書では申請できません。助成申請書の医療機関証明欄に証明を受けてください。
- 医療機関によっては証明手数料がかかる場合がありますが、証明手数料は自己負担になります。
- 医療機関へ証明依頼をする時は、あらかじめ本人記入欄を記入してから、診療を受けた翌月の10日以降に依頼してください。
受付窓口
申請書記入欄に必要事項を記入し、子ども家庭支援課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所に提出してください。また、郵送でも受け付けていますので、子ども家庭支援課まで送付してください。
2.助成金が振り込まれます。
助成申請書を受け付けた翌月20日に、指定の銀行口座に振り込みます。
なお、支払通知は送りませんので、預金通帳を記帳するなどして確認してください。
次の場合は注意してください
高額療養費に該当した場合
1か月の保険診療自己負担額が、自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、健康保険組合で高額療養費の手続きをしてから、助成申請をしてください。
所得区分 | 自己負担月額の限度額 |
---|---|
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
標準報酬月額28万円から50万円まで | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額53万円から79万円まで | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
申請の手順
- 加入している健康保険組合で高額療養費の手続きをしてください。手続きの方法については、健康保険組合へ問い合わせてください。
- 健康保険組合から発行される「高額療養費支給決定通知書」を申請書に添付し提出してください。
- 保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた差額分を助成します。
付加給付金が支給される場合
加入している健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると付加給付金として支給になるものがあります。その場合、付加給付金を差し引いた額が助成になります。
付加給付金制度については、加入している健康保険組合や共済組合に問い合わせてください。
療養費支払いに該当した場合(保険診療分を10割負担した場合)
保険証を持たずに保険適用の診療を受け、10割分を全額自己負担したときは、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」と領収書を助成申請書に添付し提出してください。
ひとり親家庭医療費資金貸付制度について
ひとり親家庭医療費助成制度の受給資格者が、医療機関に対し支払う医療費の一部負担金の支払いが困難な場合に、その資金を無利息で貸し付けます。
なお、貸し付け前に、医療機関の確認や制度の説明等が必要なため、受け付けは子ども家庭支援課窓口で行います。まずは子ども家庭支援課に相談してください。
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
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更新日:2024年02月29日