出生連絡票の届出
出生連絡票(低出生体重児の届出)
生まれた時の体重が2,500グラム未満の場合、母子保健法第18条の規定により届出が義務付けられています。低出生体重児の届出は、平成28年1月から母親の個人番号(マイナンバー)が必要となります。
生まれた時の体重が2,500グラム以上の場合は、母親の個人番号を記入する必要はありません。
赤ちゃんが生まれたら出生届と一緒に出生連絡票を市民課(子ども家庭支援課、各行政センター、各地区センター・出張所でも可能)の窓口に提出してください。
とちぎリトルベビーハンドブックについて
小さく生まれたお子さんとご家族のためのハンドブックです。お子さんが生まれた時から概ね6歳までの、成長や医療の記録ができるようになっています。市で交付された母子健康手帳と併せて、ぜひご活用ください。
対象となる方
栃木県内にお住まいの、満6歳までのお子さんとそのご家族のうち、以下に該当する方。
- 出生体重が1,500グラム未満のお子さんとそのご家族
- 上記以外の低出生体重児のお子さんとそのご家族で手帳を希望される方
配布場所
日光市役所健康課 平日:午前8時30分~午後5時15分
(県内のNICUのある医療機関で生まれたお子さんは、医療機関から配布されます。)
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部健康課保健指導班
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
問い合わせフォーム
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更新日:2024年11月29日