高齢者虐待の防止

もしかしたら?と思ったら、迷わずご相談ください~しない・させない・高齢者虐待~

高齢者虐待リーフレット表紙

平成18年4月に、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。

高齢者虐待とは、65歳以上の高齢者に対して、「養護者」(家族、親族、同居人など)や「養介護施設従事者等」(施設職員など)が、虐待行為を行うことです。

虐待行為は以下の5つの項目に分けられます。

虐待行為の種類
区分 内容と具体例
身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。

例)叩く、つねる、なぐる、ける、火傷を負わせる、ベッドに縛り付ける

外から鍵をかけて閉じ込める。など

介護・世話の放棄・放任
(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。

例)空腹、脱水、低栄養状態のままにする。おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置する。など

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言または拒絶的な対応など、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

例)怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視により精神的苦痛を与える、排泄などの失敗に対して恥をかかせる。など

性的虐待

高齢者にわいせつな行為またはわいせつな行為をさせること。

例)下半身を裸や下着のまま放置する、人前でオムツ交換する、性行為を強制する。など

経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することや高齢者から財産上の利益を得ること。

例)本人の不動産、年金、預貯金などを無断で使用する。日常生活に必要な金銭を渡さない。入院や受診、介護保険サービスに必要な費用を支払わない。など

高齢者虐待の相談窓口について

高齢者虐待防止法では、養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに市町村などに通報するよう努め、また、高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合は速やかに市町村に通報しなければならないとされています。(法第7条)

高齢者虐待は早期相談、早期発見により、深刻化を未然に防止することができ、介護サービスの利用等につなげることもできます。

地域で「気になる高齢者の方がいる」、「心配だな」、「虐待かもしれない」と思ったときは、ささいなことでも地域包括支援センターへ相談してください。

相談者の情報は守られます。

また、介護についての悩みや、認知症に関する介護の悩み等についても受け付けていますので、悩まず相談してください。

相談窓口(地域包括支援センター)の一覧はこちら

下記をクリックすると、ご覧いただけます。

『~もしかしたら?と思ったら、迷わずご相談ください~しない・させない・高齢者虐待』

リーフレットのダウンロード

認知症を正しく理解しましょう

認知症による言動や行動の変化は、介護者の負担やストレスを高め、虐待に発展してしまうことがあります。認知症を正しく理解し、認知症の早期発見と適切な支援により介護負担を軽減することで、虐待を未然に防ぐことができます。

介護サービス事業者のかたへ

高齢者虐待防止及び早期発見には、介護サービス事業者の方の気づきが非常に大切です。特に、在宅生活の高齢者や家族などに近い存在である介護サービス事業者の皆さんが、高齢者虐待の疑いがある言動や気になることを見聞きした際、速やかに相談(通報)することで、高齢者虐待の未然防止を図ることが重要となります。

そこで、介護サービス事業者の皆さんの相談・通報を、高齢者や養護者(家族等)への円滑な支援につなげていけるよう、『介護サービス事業者向け日光市高齢者虐待相談の手引き』を作成しました。

『介護サービス事業者向け日光市高齢者虐待相談の手引き』

手引きのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課地域包括支援センター
電話番号:0288-21-2137
ファクス番号:0288-21-5533
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