ふれあい収集
高齢者や障がい者にやさしいごみの戸別収集(ふれあい収集)について
高齢や障がい等の理由により、家庭ごみをごみステーションまで運ぶことが困難な世帯の方を対象に、ごみの戸別収集(ふれあい収集)を行います。
この「ふれあい収集」を利用するには、事前に申請する必要があります。資源循環推進課の窓口で申請してください。
なお、申請は本人の他、親族やケアマネージャー等、代理の方でも可能です。
ごみの戸別収集(ふれあい収集)のご案内 (PDFファイル: 110.2KB)
ふれあい収集を利用できる世帯
身近な人などの協力が困難で、自らごみステーションにごみを持ち出すことができない、次のいずれかに該当する方で構成されている世帯です。
- 要介護状態区分が2~5の方
- 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方のうち、上肢、下肢、体幹機能又は視覚に著しい障害を有する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている方
- 栃木県療育手帳A1、A2又はB1の交付を受けている方
- その他、市長が特に必要と認めた方
申請書方法
申請書に、介護保険被保険者証又は身体障害者手帳等による障がいの程度が確認できる書類の写し(世帯全員分)を添付してください。
ごみの戸別収集利用申請書(様式第1号) (Wordファイル: 44.0KB)
ごみの戸別収集利用申請書(記載例) (PDFファイル: 125.2KB)
変更等の届出
利用者は、次のいずれかに該当する場合はごみの戸別収集利用変更等届出書(様式第4号)を提出してください。
- 申請書の記載内容に変更があるとき。
- 一時的に利用を停止しようとするとき。
- 一時停止している利用を再開しようとするとき。
- 対象者としての要件に該当しなくなったとき。
- ふれあい収集の利用を中止するとき。
ごみの戸別収集利用変更等届出書(様式第4号) (Wordファイル: 32.0KB)
提出窓口
本庁2階 22番窓口資源循環推進課
(注意)各行政センター、各地区センター・出張所では受付ができません。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部資源循環推進課資源循環推進係
電話番号:0288-21-5138
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム
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更新日:2025年08月05日