ごみステーション
ごみ飛散防止用ネット
ごみステーションの衛生管理用に「ごみ飛散防止用ポリエチレン製ネット(通称:カラスネット)」を貸与しています。
申請者は、自治会長または環境美化委員に限ります。
小 | 2メートルかける3メートル |
大 | 3メートルかける4メートル |
(条件)
- ごみステーションに出されたごみの飛散防止用のみに使用すること。
- 再貸与を希望する場合は、前回の貸与日から5年以上経過していること。
- ネットが盗難や破損しないよう十分に管理すること。
ごみの飛散防止用ネット申請書 (Wordファイル: 40.0KB)
ごみステーション整備事業費
ごみステーションの設備を新たに設置する事業や、修繕又は改修する事業費等に対し補助金を交付しています。
補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨)です。
補助対象事業 | 上限 |
施設設置事業 | 7万円 |
施設改修事業 | 3万円 |
管理器材購入事業 | 1万5千円 |
申請方法
必ず、設置等をする前に申請してください。設置後の申請は、受け付けることができません。
申請者は自治会、自治会に準ずる団体、その他のごみステーションを管理する団体、の代表者、環境美化委員に限ります。
(必要書類)
- 申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
- 大きさや構造、使用方法が分かる資料(図面、カタログ等)
- ごみステーションの位置図
- 既存のごみステーション施設の写真
ごみステーション整備事業費申請書一式 (Excelファイル: 96.7KB)
ごみステーション設置基準
(設置要件)
- 住宅が密集する地域では、利用世帯数が概ね20世帯以上とします。
- 住宅が散在する地域では、利用世帯数が概ね10世帯以上とします。
- 集合住宅の場合、開発区域毎に1箇所設置を原則とします。(但し、協議により既存のごみステーションを使用することも可とします。)
- ごみステーションの利用者又は土地所有者等から異議が生じたときは、管理責任者を中心に利用者の責任において解決を図ること。(集合住宅のときは、所有者及び管理会社を含む。)
- ごみステーションは、地域の公共施設です。自治会に加入未加入で判断せず、利用要望のある市民の受け入れをお願いします。
- ごみステーションに関する紛争等は、すべて利用者等の責任において解決してください。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部資源循環推進課資源循環推進係
電話番号:0288-21-5138
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム
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更新日:2025年08月19日