野外でのごみ焼却は禁止されています!

ごみの焼却は法律で禁止されています!

廃棄物処理法16条の2で例外を除き禁止されています!

焼却禁止

あなたの行為が、近所迷惑・法律違反・健康被害の原因になります!

すべて法律で禁止です!

❌ ドラム缶での焼却 

❌ ブロック積みでの焼却 

❌ 地面に穴を掘っての焼却

ごみを外で燃やすと、煙・悪臭・ダイオキシンなど有害物質が発生します。

周囲の住民の迷惑になり、火災の原因にもなります。

違反すると・・・

5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金、または両方!(法第25条第1項第15号)

ごみは正しく処分してください。

剪定枝や刈草を含む家庭から出るごみは正しく分別し、ごみステーションまたはクリーンセンター、リサイクルセンターへ排出してください。

ごみを出す男性

ごみは正しく排出しましょう。

せん定枝

剪定枝は、片手で持てる程度に束ねる。

例外規定
  1. 伝統行事・宗教上必要な焼却(例:どんと焼き、塔婆の供養焼却等)
  2. 農業・林業・漁業に必要な焼却(例:稲わら・あぜ草・下枝・魚網に掛かったごみ)
  3. 軽微な焚き火・キャンプファイヤーなど

上記の例外でも、煙や臭いで周辺住民から苦情があれば、中止や指導対象となります。

消防署への届出は、焼却の許可ではありません。

届出は火災予防上の確認です。“廃棄物処理法”の許可を得るものではありません。

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部資源循環推進課資源循環推進係
電話番号:0288-21-5138
ファクス番号:0288-21-5128
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