印鑑登録
印鑑登録証明書は、不動産登記や自動車の登録、売買契約、金銭消費貸借契約等の経済取引を行う場合に必要となる証明書です。印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを証明するものです。
印鑑登録ができる方
日光市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個印鑑を登録できます。意思能力を有しない者は登録できません。
成年被後見人の印鑑登録について
日光市印鑑条例の一部改正により、印鑑登録資格がなかった成年被後見人について、次の条件を満たす方については印鑑登録ができるようになりました。
条件
法定代理人が同行の上、成年被後見人本人が来庁し印鑑登録の申請の意思を示した場合
施行期日
令和2年4月1日
(印鑑登録していた方が成年被後見人となった場合には、印鑑の登録が抹消されます。成年被後見人に印鑑登録の申請の意思がある場合には、再度登録が必要となります。詳しくは法定代理人の方がお問い合わせください)
本人が申請
区分 | 登録に必要なもの | 備考 |
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顔写真のある官公署発行の証明書を持っている方 |
|
即日登録します。 |
日光市に印鑑登録している方が保証人になっていただける方 |
|
即日登録します。 |
上記に該当しない方 |
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郵送で回答書を本人あてに送付するため、登録まで数日かかります。 |
代理人が申請(病気などやむを得ない場合)
登録に必要なもの | 備考 |
---|---|
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郵送で確認書類を本人あてに送付するため、登録まで数日かかります。 |
登録のできる印鑑
- 大きさ…1辺が8ミリメートルを超え、25ミリメートルを超えないもの
- 材質…変形、破損しにくく、印影を鮮明に表せるもの
注意:ゴム印、その他変形しやすいもの、ふちや印影の一部が欠けているもの、朱肉の代わりにインクを使うものは登録できません。 - 印影…氏名または氏名の一部を組み合わせたもの(日本人で住民票に旧氏の記載がされている場合は旧氏、外国人の方は通称及び非漢字圏の方のカタカナ表記も可)
注意:氏名(旧氏)以外の文字、模様のあるものは登録できません。また同じ世帯の方と同じ印影の印鑑は登録できません。
印鑑証明書の交付について
窓口
印鑑登録証を持参しないと印鑑証明書の交付を受けることができません。登録してある印鑑は持参する必要はありませんが、停電等やむをえないときは登録印鑑の持参をお願いすることもあります。
代理人に印鑑証明書の交付を依頼する場合には、代理人に印鑑登録証を渡し、必要な方の住所、氏名、生年月日を伝えてください。代理人の方は認めの印鑑をご持参ください。(委任状は必要ありません。)
コンビ二エンスストア
マイナンバー(個人番号)カード(利用者証明用電子証明書が搭載されているもの)をお持ちの方は、コンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で取得することができます。コンビニ交付のページをご覧ください。
合併前に発行された登録証について
市町村合併に伴い、旧市町村で発行していた印鑑登録証を日光市の新しい印鑑登録証へ切替を実施しています。(旧登録証でも引き続き使えます)
手続きできる方
- 本人又は同一世帯の方
- (それ以外の方が窓口に来る場合は委任状が必要です。)
手続きの際お持ちいただくもの
- 旧市町村発行の印鑑登録証
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、保険証等)
- 印鑑(認印)
担当窓口
市民生活部市民課市民係 | 電話番号:0288-21-5111 |
---|---|
日光行政センター | 電話番号:0288-54-1116 |
藤原行政センター | 電話番号:0288-76-4104 |
足尾行政センター | 電話番号:0288-93-3112 |
栗山行政センター | 電話番号:0288-97-1114 |
落合地区センター | 電話番号:0288-27-0002 |
豊岡地区センター | 電話番号:0288-21-8202 |
大沢地区センター | 電話番号:0288-26-0002 |
塩野室地区センター | 電話番号:0288-26-8012 |
南原出張所 | 電話番号:0288-26-1677 |
小来川地区センター | 電話番号:0288-63-3111 |
清滝出張所 | 電話番号:0288-53-1010 |
中宮祠出張所 | 電話番号:0288-55-0078 |
三依地区センター | 電話番号:0288-79-0211 |
湯西川地区センター | 電話番号:0288-98-0026 |
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2024年02月01日