結婚新生活支援補助金
新婚世帯に対して婚姻に伴う新居に関する費用を支援します
対象者
以下の条件に全て該当する方が対象となります。
- 基準日における夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
- 基準年度期間の前年1月1日から12月31日までの夫婦の所得額の合計額(以下「世帯の所得」という。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から基準年度期間の前年1月1日から12月31日までの当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
- 補助対象となる住宅が市内にあること。
- 市税を滞納していないこと。
- 自治会に加入していること。
- 婚姻日が令和6年4月1日以降であること。
補助対象経費
- 補助対象経費は、補助対象世帯が対象期間内に支払った、申請時において当該夫婦の双方が現に居住している住宅に係る住居費及び引越費用の合計額とする。
- 前項の規定に関わらず、住宅購入費用、リフォーム費用、賃借に係る各費用、引越費用のいずれかについて他の制度により補助を受けている場合は、その費用を補助対象経費から除く。
補助金額
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の場合、1世帯あたり最大30万円。
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合、1世帯あたり最大60万円。
(注意)1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てる。
申請方法
- 申請にあたっては、必ず交付要綱をご確認ください。
- 日光市結婚新生活支援補助金交付要綱で定めた必要書類を地域振興課へ提出してください。
- ただし、今年度予算に限りがあるため、場合によっては来年度申請あるいは申請不可となりますので、あらかじめご相談をお願いいたします。
交付決定の取消し及び返還
市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金についてその返還を命ずることができる。ただし、当該住宅の被災、自治会の解散等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は市長の指示に従わないとき。
交付要綱
日光市結婚新生活支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 161.6KB)
リーフレット
日光市結婚新生活支援補助金リーフレット (PDFファイル: 159.8KB)
申請書類
結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (Wordファイル: 25.4KB)
自治会加入証明書(様式第2号) (Wordファイル: 16.6KB)
住宅手当支給証明書(様式第3号) (Wordファイル: 23.2KB)
交付・不交付決定後
結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号) (Wordファイル: 16.7KB)
結婚新生活支援補助金認定申請書(様式第7号) (Wordファイル: 21.4KB)
添付書類(当初申請時)
- 世帯全員の住民票の写し
- 戸籍全部事項証明書
- 世帯の所得の額が分かる書類
- 基準年度期間の前年1月1日から12月31日までの貸与型奨学金の返済額が分かる書類又はその写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
- 直近の市税を完納していることを証する書類
- 住居費を支払ったことが分かる書類の写し
- 引越費用を支払ったことが分かる書類の写し
- 住宅の売買契約書若しくは工事請負契約書の写し又は住宅の賃貸借契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
この記事に関する問い合わせ先
地域振興部地域振興課地域政策係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム
更新日:2024年06月21日