結婚新生活支援補助金

新婚世帯に対して婚姻に伴う新居の費用を支援します!

目的

日光市では、若い皆様の新婚生活のスタートを応援するため、結婚をきっかけに新たに住宅を購入・増改築された費用、または賃借費用や引っ越し費用の一部を助成しています。

受付期間

令和8年5月15日~令和9年2月26日

(注意)予算額に達した時点で申請受付を終了します。

対象者

以下の条件に全て該当する方が対象となります。

  1. 基準日における夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
  2. 基準年度期間の前年1月1日から12月31日までの夫婦の所得額の合計額(以下「世帯の所得」という。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から基準年度期間の前年1月1日から12月31日までの当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
  3. 補助対象となる住宅が市内にあること。
  4. 市税を滞納していないこと。
  5. 自治会に加入していること。
  6. 婚姻日が令和8年1月1日以降であること。
  7. 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に次に掲げる講座等のいずれかを夫婦で受講又は相談すること。
  • ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)の受講
  • プレコンセプションケアに関する講座の受講
  • 医療機関への妊娠・出産に関する相談
  • 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座も含む。)の受講

補助対象経費

  1. 補助対象経費は、補助対象世帯が令和8年4月1日から令和9年2月26日までに支払った、住宅購入費用、リフォーム費用、賃借に係る各費用、引越費用の合計額とする。
  2. 前項の規定に関わらず、他の制度により補助を受けている場合は、その費用を補助対象経費から除く。

補助金額

  1. 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の場合、1世帯あたり最大30万円
  2. 婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合、1世帯あたり最大60万円

(注意)1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てる。

申請方法

  • 日光市結婚新生活支援補助金交付要綱で定めた必要書類を地域振興課へ提出してください。
  • ただし、今年度予算に限りがあるため、場合によっては来年度申請あるいは申請不可となりますので、あらかじめ相談をお願いします。

交付決定の取消し及び返還

市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金についてその返還を命ずることができる。ただし、当該住宅の被災、自治会の解散等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

  1. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
  2. 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は市長の指示に従わないとき。

交付要綱

申請書類

交付・不交付決定後

添付書類(当初申請時)

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 戸籍全部事項証明書
  • 世帯の所得の額が分かる書類
  • 基準年度期間の前年1月1日から12月31日までの貸与型奨学金の返済額が分かる書類又はその写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
  • 直近の市税を完納していることを証する書類
  • 預金通帳等の表紙の写し(口座名義人と口座番号がわかるもの)
  • その他市長が必要と認める書類

対象の費用によって

  • 住居費を支払ったことが分かる書類の写し
  • 引越費用を支払ったことが分かる書類の写し
  • 住宅の売買契約書若しくは工事請負契約書の写し又は住宅の賃貸借契約書の写し

講座動画

この記事に関する問い合わせ先

地域振興部地域振興課地域政策係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム

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