独自利用事務

日光市の独自利用事務を定めた条例等

日光市の独自利用事務を定めた条例等は下記のとおりです。(PDFファイルはすべて別ウインドウで開きます)

日光市がマイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)

日光市の条例で規定する独自利用事務は下表のとおりです。

事務の内容については、各担当課へお問い合わせください。

独自利用事務の詳細
事務の名称 担当課 電話番号
生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 社会福祉課 21-5149
日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務 社会福祉課 21-5174
日光市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による利用者負担額の軽減事業の実施に関する事務 高齢福祉課 21-5100
日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額制度実施要綱による利用者の負担の減額事業の実施に関する事務 高齢福祉課 21-5100
日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の親と子に対する医療費の助成に関する事務 子ども家庭支援課 21-5101
日光市こども医療費助成に関する条例によるこども医療費助成に関する事務 子ども家庭支援課 21-5101
健康増進法による健康増進事業以外の健康診査及び検診の実施に関する事務 健康課 21-2756
日光市法定外予防接種費助成要綱による法定外予防接種費の助成に関する事務 健康課 21-2756
日光市就学援助規則による就学援助の実施に関する事務 学校教育課 21-5167

独自利用事務の情報連携

独自利用事務については、番号法に基づき、他の市町村等と特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の受け渡しを行うことができます。これを情報連携といいます。

情報連携は、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやりとりする仕組みです。住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、市町村等間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。

また、情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会に事務の届出を行います。届出の承認を受けた事務は、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携が可能とされています。

日光市では、上記の独自利用事務のうち、次の事務について情報連携を行います。なお、すべての事務において個人情報保護委員会より承認を受けました。

届出1:日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の親と子に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2:日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3:日光市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

届出4:日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額制度実施要綱による利用者の負担の減額事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出5:日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関する問い合わせ先

企画総務部デジタル戦略課DX推進係

電話番号:0288-25-5250

ファックス:0288-21-5137

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