マイナンバーの利用が始まりました。

マイナンバー制度開始について

マイナンバー制度の開始により、1月から市の事務の一部で、申請書などにマイナンバーを記載することになりました。

マイナンバーの記載が必要な書類などを提出する際には、マイナンバーの確認と身元(本人)確認を行いますので、「個人番号カード(マイナンバーカード)」、または「通知カード」と運転免許証やパスポートなどの提示が必要になります。

  • 国民健康保険に関すること(保険年金課/電話0288-21-5110)
  • 後期高齢者医療保険に関すること(保険年金課/電話0288-21-5110)
  • 個人住民税の賦課(ふか)および徴収に関すること(税務課/電話0288-21-5113)
  • 介護保険に関すること(高齢福祉課/電話0288-21-5100)
  • 高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金、自立支援教育訓練給付金の支給に関すること(子ども家庭支援課/電話0288-21-5148)
  • 生活保護の申請に関すること(社会福祉課/電話0288-21-5149)
  • 障がい者の手帳、福祉サービス、医療、手当などの申請に関すること…(社会福祉課/電話0288-21-5174)
  • 児童手当、児童扶養手当、こども医療費、ひとり親家庭医療費、養育医療費、自立支援医療(育成医療)に関すること(子ども家庭支援課/電話0288-21-5101)
  • 幼稚園、保育園の利用に関すること(保育課/電話0288-21-5186)
  • 母子保健(妊娠の届出)、予防接種、健康診査、検診に関すること(健康課/電話0288-21-2756)
  • 市営住宅入居申込および各種届出に関すること(建築住宅課/電話0288-21-5164)

この記事に関する問い合わせ先

企画総務部デジタル戦略課DX推進係

電話番号:0288-25-5250

ファックス:0288-21-5137

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