マイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバー制度開始について
マイナンバー制度の開始により、1月から市の事務の一部で、申請書などにマイナンバーを記載することになりました。
マイナンバーの記載が必要な書類などを提出する際には、マイナンバーの確認と身元(本人)確認を行いますので、「個人番号カード(マイナンバーカード)」、または「通知カード」と運転免許証やパスポートなどの提示が必要になります。
- 国民健康保険に関すること(保険年金課/電話0288-21-5110)
- 後期高齢者医療保険に関すること(保険年金課/電話0288-21-5110)
- 個人住民税の賦課(ふか)および徴収に関すること(税務課/電話0288-21-5113)
- 介護保険に関すること(高齢福祉課/電話0288-21-5100)
- 高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金、自立支援教育訓練給付金の支給に関すること(子ども家庭支援課/電話0288-21-5148)
- 生活保護の申請に関すること(社会福祉課/電話0288-21-5149)
- 障がい者の手帳、福祉サービス、医療、手当などの申請に関すること…(社会福祉課/電話0288-21-5174)
- 児童手当、児童扶養手当、こども医療費、ひとり親家庭医療費、養育医療費、自立支援医療(育成医療)に関すること(子ども家庭支援課/電話0288-21-5101)
- 幼稚園、保育園の利用に関すること(保育課/電話0288-21-5186)
- 母子保健(妊娠の届出)、予防接種、健康診査、検診に関すること(健康課/電話0288-21-2756)
- 市営住宅入居申込および各種届出に関すること(建築住宅課/電話0288-21-5164)
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更新日:2024年04月23日