事業所のみなさまへ

事業所のみなさまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。

平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。

また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。

国の特定個人情報保護委員会が、マイナンバーの取扱いについて解説したガイドラインを作成していますので、特定個人情報保護委員会ホームページからご確認ください。

この記事に関する問い合わせ先

企画総務部デジタル戦略課DX推進係

電話番号:0288-25-5250

ファックス:0288-21-5137

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