社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)となる制度です。
個人番号(マイナンバー)とは
個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号で、基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)に紐づけられた、唯一無二のものです。
平成27年10月から住民票を有する全ての方に付番されます。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による効果
個人番号(マイナンバー)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 公平・公正な社会の実現(負担の不当や給付の不正を防止し、本当に困っている方への支援)
- 国民の利便性の向上(行政手続が簡素化され、国民負担の軽減)
- 行政の効率化(複数の業務間での連携が進み、無駄が削減)
個人番号(マイナンバー)を使う場面
平成28年1月から、順次、社会保障・税・災害対策の分野で利用され、書類等に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
マイナンバーは法律と条例に定められた手続きにしか使えません。また、目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象となります。
社会保障
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、障がい者福祉などの手続きを行う際の申請書に個人番号(マイナンバー)を記載します。
税
平成29年2月から3月に行う平成28年分の確定申告から、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載します。
会社にお勤めの方は、給与所得の源泉徴収票に記載するため、勤務先に個人番号(マイナンバー)を提示することになります。
災害対策
防災・災害対策に関する事務、被災者生活再建支援金の給付、被災者台帳の作成事務などで使用します。
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更新日:2024年04月01日