平成29年11月13日から情報連携の本格運用が始まりました。

マイナンバーによる情報連携の本格運用が、平成29年11月13日から全国一斉に始まりました。これにより、これまで行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるになります。
(注意)一部の事務手続きによっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合があります。個別の手続きの際には、各窓口の案内をご確認ください。

情報連携とは

国や地方公共団体等の行政機関等の間で、行政手続きの際に必要となる情報を、情報提供ネットワークシステムを経由して、情報の照会・提供を行う仕組みです。

情報連携の本格運用が開始すると、マイナンバー法に規定された行政手続きについて、必要な情報がほかの行政機関から取得できるため、住民票の写しや所得証明書などの添付書類の提出が不要になります。

この記事に関する問い合わせ先

企画総務部デジタル戦略課DX推進係

電話番号:0288-25-5250

ファックス:0288-21-5137

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