通知カード
- 12桁のマイナンバー(個人番号)を通知する紙製のカードで、マイナンバー(個人番号)と氏名・住所・生年月日・性別が記載されます。
- 顔写真は掲載されないため、身分証明書としては使用できません。使用する場合は、他の身分証明書類と併せて提出する必要があります。
- 通知カードは、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際、返却していただく必要があります。紛失されている場合はカード交付の際、通知カード紛失届を提出していただきます。
通知カード(サンプル)
通知カードは令和2年5月25日より廃止となりました。
マイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」は、平成27年10月下旬頃より、全国市町村で発行を委任している、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、順次郵送されましたが、令和2年5月25日をもって廃止となりました。
廃止に伴い、住所や氏名等に変更が生じた場合、通知カード裏面に変更後の情報を記載することができなくなりました。通知カードに記載されている住所・氏名等が住民登録の情報と違っている場合は、マイナンバーを証明する書類としての効力を失ってしまいますので、該当する方はマイナンバーカードの作成をお勧めします。
経過措置として、通知カードに記載されている氏名・住所等が実際の住民登録情報と一致している方については、今後もマイナンバーを証明する書類として通知カードを使用することができます。
令和2年5月25日以降に生まれたお子様や、日本で初めて住民登録をする外国人住民の方については、住民登録から約1か月後に通知カードに代わる「個人番号通知書」が送付されます。
通知カードを紛失した方
これまでは通知カードを紛失された場合、有料(500円)にて再交付申請を受け付けていましたが、令和2年5月25日に通知カードが廃止されたことにより、再交付を受けることができなくなりました。通知カードを紛失された場合は、マイナンバーカードの作成をお勧めします。
また、早急にマイナンバーが記載された書類が必要な場合は、住民票の写しにマイナンバーを記載して発行することができますので、市窓口までお問い合わせください。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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更新日:2024年02月01日